文字サイズ
自治体の皆さまへ

お知らせ(1)

6/22

鹿児島県西之表市

「お知らせ」、「募集」、「イベント」などの情報をお届けします。

■「熊毛地域振興の取組方針(改訂版)」を策定しました!
熊毛支庁では、おおむね10年後を展望し、熊毛地域が目指す姿を「誰もが安心して暮らし、活躍できる熊毛地域」とした熊毛地域振興の取組方針(改訂版)を3月に策定しました。
時代の潮流にも的確に対応し、将来にわたって全ての住民が生き生きと活躍し、安心して心豊かに暮らし続けられる熊毛地域の実現に向け、「未来を拓く人づくり」「暮らしやすい社会づくり」「活力ある産業づくり」に取り組み、これらの好循環を生み出すことにより、目指す姿を実現することにしています。
改訂に当たりましては、地域特有の課題や分野別の取組の基本方向などを共有し、それぞれの分野において主体的に地域振興に取り組んでいただけるよう各分野の有識者や市町等からご意見・ご提言をいただきました。
地域住民のみなさまをはじめ、企業、関係団体におかれましても、熊毛地域振興の取組方針(改訂版)の内容について、是非、県ホームページを御確認いただき、熊毛支庁、各市町と一緒に本方針に沿った取組を進めていきましょう。

問合せ先:鹿児島県熊毛支庁総務企画課
【電話】22-0498

■児童手当等の所得上限限度額を超過している方の再申請について
令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなりました。
これまで、手当が支給されていなかった方で、令和5年度所得(令和4年1月から12月中の所得)が所得上限限度額を下回った方については、令和5年6月分以降の手当を受けるために、認定請求書の提出が必要となります。
市民税課税通知書を受け取った日から15日以内の申請であれば、令和5年6月分から支給対象となります。対象の方は、認定請求書の提出を忘れないよう、ご注意下さい。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※詳しくは、お問い合わせください。

問合せ先:市福祉事務所子育て支援係
【電話】22-1111 内線328・322

■特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)をお持ちの方へ
令和5年7月より、特定小型原動機付自転車(以下「特定小型原付」)のナンバープレートの交付を開始します。
特定小型原付の定義及び開始年月日等は以下のとおりとなっています。該当車両を新たに取得した方、または、すでに取り付けている原付一種のナンバープレートと交換したい方は、軽自動車税の申告手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。
課税区分に新たに加わるのは令和6年度以降となります。

《特定小型原動機付自転車の定義》

《標識イメージ》

※標識交付申請書等の様式は、西之表市のホームページにも掲載してありますので、ご活用ください。
公道走行可能な車両は道路運送車両法の保安基準を満たしたものに限られますので、所有する特定小型原付の公道走行の可否については、各メーカーにお問い合わせください。

《ナンバープレート交付申請に必要なもの》
1.届出者の本人確認書類(運転免許証等)
2.メーカー名、車種、型式、車台番号、定格出力が分かるもの(契約書、販売証明書、カタログ、現物の写真等)

問合せ先:市役所税務課市税係
【電話】22-1111 内線229/233

■人権擁護委員制度及び特設人権相談所開設について
皆さん、人権擁護委員制度をご存じですか。
6月1日は、人権擁護委員法が施行された日です。
日本が戦後新しく生まれ変わったとき、何よりもまず国民の基本的人権の擁護と人権思想の普及高揚が強く求められ、基本的人権の尊重を基調とした日本国憲法が制定されました。
このような背景の下に、昭和23年に、まず政令に基づいて人権擁護委員制度が設けられ、翌昭和24年6月1日に人権擁護委員法が施行されました。これにより国民の基本的人権を擁護し見守るために、民間人による人権擁護機関が誕生しました。これが我が国における人権擁護委員制度の始まりです。
全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員法の施行日である6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、この日を中心に「全国一斉特設人権相談」を実施することとしていますが、鹿児島県人権擁護委員連合会においても、下記のとおり、特設人権相談所を開設いたします。
相談は無料で、秘密は守られます。お気軽に御相談ください。

◇特設人権相談
日時:6月1日(木)午前10時から午後3時まで
場所:西之表市民会館3階

※人権擁護委員は、各市町村長から推薦され法務大臣から委嘱を受けた民間の人たちです。現在、鹿児島県内には、約270名の人権擁護委員が配置されており、地域で様々な啓発活動を行ったり、地方法務局またはその支局で人権相談を受けたりするなどの積極的な活動を行っています。

問合せ先:市福祉事務所市民総合相談係
【電話】22-1111 内線314

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU