3月に、有料道路における障害者割引の要件が緩和されました。ここでは、見直しの内容と利用の流れを紹介します。
■有料道路料金の障害者割引
障害者の方の自立と社会活動への参加を支援するため、割引登録によって全国の有料道路の通行料金が半額になる制度です。
対象者:
・本人が運転する場合…身体障害者手帳の交付を受けている方
・介護者が運転する場合…身体障害者手帳の第1種または療育手帳Aの交付を受けている方
▽見直し内容
(1)割引対象が拡大!
これまでは事前に登録された自動車1台のみが割引対象でしたが、見直しにより、親族等が所有する自動車やレンタカー、タクシーなど事前に登録されていない自動車も割引の対象に(車両の種類などにより対象外の場合有)。
※すでに自動車を登録している場合は、見直しに伴う新たな手続きは不要
(2)オンライン申請も可能に!
自動車の登録とETC利用申請を併せて行う場合に限り、マイナポータルでオンライン申請が可能に。
「オンライン申請だと、区役所に行く手間が省けるのである。」
■割引登録の申請から利用までの流れ
◇事前登録されている自動車でETCを利用する場合(オンライン申請も可)
[区役所・支所の障害保健福祉課で申請]
申請書に必要事項を記入し、登録に必要な書類を添えて提出
割引の適用要件を満たしている場合、手帳に割引シールを貼付
[有料道路事業者へのETC利用申請]
窓口で発行されるETC利用申請書に必要事項を記入し、事業者へ郵送
後日、適用開始日を書面で通知
[通行方法]
ETCレーンを徐行で走行
◇現金などでの支払いまたは事前登録されていない自動車で利用する場合
[区役所・支所の障害保健福祉課で申請]
申請書に必要事項を記入し、登録に必要な書類を添えて提出
割引の適用要件を満たしている場合、手帳に割引シールを貼付
[有料道路事業者へのETC利用申請]
窓口で発行されるETC利用申請書に必要事項を記入し、事業者へ郵送
後日、適用開始日を書面で通知
[通行方法]
料金所で障害者手帳を提示
「必要な書類など申請についての詳細はHPを確認するのである。」
※京北地域にお住まいの方の問い合わせ・申請は京北出張所保健福祉第一担当
問合せ:区役所・支所(障害保健福祉課)
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