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8月は同和問題啓発強調月間 差別のない明るい社会を!!

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佐賀県鳥栖市

■差別のない明るい社会を!!~みんなで築こう人権の世紀~
佐賀県では、県民の同和問題についての理解と認識を深め、早期解決を図る目的で、平成3年度から8月を同和問題啓発強調月間と定め、啓発に関する事業を集中的に実施しています。人権とは、誰もが生まれながらにして持っている権利であり、幸せに生きるためにはなくてはならないものです。この機会に、同和問題について考えてみましょう。

◇同和問題とは
同和問題とは、自分の能力や人柄とは関係なく、生まれた場所やそこに住んでいるという理由だけで、結婚や就職、日常生活で差別を受けるという日本固有の深刻な人権問題です。日本の歴史の中で作られた身分制度に基づく、根深い差別意識、誤った認識、偏見がいまだに存在しています。

市と市教育委員会が、令和元年9月に実施した「人権・同和問題に関する鳥栖市民意識調査」に基づき作成したものです。
〔調査対象〕無作為二段階抽出の市民2,000人(回収率:33.9%)

1922年(大正11年)に採択された日本初の人権宣言と言われている『水平社宣言』は、部落差別に苦しむ人々が人間としての平等を願い、自分たちの力で差別からの解放を目指す運動を進める『全国水平社』を創設したときのものです。
水平社は、全ての人々があらゆる差別を受けることなく、人間らしく暮らしていける社会の実現を目指しました。しかし、差別からの解放を願った『水平社宣言』から100年以上が過ぎても、いまだに差別意識や偏見が残っています。私たち一人一人が自らの課題として取り組み、解消する必要があります。

※小数点第2位で四捨五入しているため、合計が100%にならないことがあります

◇部落差別解消推進法
『部落差別の解消の推進に関する法律』(部落差別解消推進法)が、平成28年12月に成立、施行されました。この法律では、現在もなお部落差別が存在することが明記され、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり「部落差別は許されないものである」との認識の下に、これを解消することを目的として施行されました。
この法律の施行の背景には、インターネット上での差別的書き込みの事案が発生するなど、情報化の進展に伴って、部落差別に関する状況の変化が生じていることがあります。同和問題は過去のこと、終わったことではありません。

◇「そっとしておく」「知らなければよい」で差別はなくなるのか
「同和問題はそっとしておけば、自然になくなる」という人もいます。しかし、インターネット上では、部落差別に関する悪質な書き込みが続いています。同和問題を正しく知らないと、誤った情報などに対して正しい判断ができず、新たな差別を生むことにつながりかねません。
私たちは、間違った情報をうのみにしないことや、不確実な情報を安易に拡散しないことが求められます。「そっとしておく」ことでは差別はなくなりません。市は、今後も学習会や研修会を開催するなどして啓発を続けていきます。

◇差別をなくし明るい社会を
現在の社会には、同和問題をはじめさまざまな人権問題が存在します。私たちは、身近な生活の中で差別問題と関わっています。同和問題は、知識として知っているだけでは解決しません。頭の中では分かっていても、いざ身近なこととなると、世間体などを理由にして正しい判断ができなくなるのです。「悪いとは思っていても、他の人たちがそうなら仕方がない」という考え方は、差別を助長します。また、差別を黙認することも、自ら進んで差別をすることと同じであることを、しっかり認識しなければなりません。
同和問題は、『差別される人』の問題ではなく『差別する人』の問題です。私たち一人一人が自分自身の問題として考え、誤った認識や偏見に惑わされず、差別を見抜き、差別を許さない心を養いましょう。

◇企業研修や各種団体研修にも人権・同和問題を取り入れてください
本市の社会教育指導員を派遣します(無料)。パワハラ・セクハラ・LGBT問題も研修できます。詳しくは生涯学習課へ。

◇「人権・同和問題啓発コーナー」の開設(パネル展示)
・市立図書館※休館日は除く
8月1日(火)~15日(火)、10時~18時
・市役所 1階エントランスホール※閉庁日は除く
8月1日(火)~31日(木)、8時30分~17時15分
・サンメッセ鳥栖 1階ホール※休館日は除く
8月16日(水)~31日(木)、9時~22時

◇同和問題講演会を開催
日時:8月21日(月)13時30分~(開場13時)
場所:市民文化会館小ホール
演題:差別をなくす社会システムについて~部落差別解消法と私たちの課題~
講師:北口末広さん(近畿大学人権問題研究所主任教授)
その他:入場無料。事前申し込み不要です
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■本人通知制度を実施しています
住民票の写しなどを、本人などからの委任状を持参した代理人や第三者に交付したときに、希望する本人に交付の事実をお知らせします(事前登録が必要)。
登録できる人:鳥栖市に住民登録または戸籍がある人(除票、除籍を含む)
通知する内容:証明書を交付した年月日、証明書の種類と通数、請求者の区別(代理人・第三者の区別)
対象となる証明書:住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍謄本(とうほん)・抄本(しょうほん)(除票、除籍を含む)
申し込みに必要なもの
・本人通知制度登録申込書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類

問合せ:市民課【電話】0942-85-3581
記事ID 0002080

問い合わせ:生涯学習課
【電話】0942-85-3694
記事ID 0007616

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