文字サイズ
自治体の皆さまへ

農業委員会だより

24/50

熊本県菊池市

■農地転用には許可が必要
農地を農地以外に利用することを農地転用といいます。自分の農地でも、家、店舗、倉庫、資材置場、駐車場、山林、農業用施設などに転用する場合は、農業委員会の許可が必要です。
なお、200平方メートル未満の農業用施設へ転用する場合は許可は不要ですが、許可不要転用届の提出が必要です。
(1)所有者が自分の所有する農地を転用する場合…農地法第4条許可
(2)所有者以外の人が農地転用する場合…農地法第5条許可
農地転用の許可ができない場所もありますので、農地転用を予定している人は、事前に農業委員会事務局へご相談ください。

■農地の無断転用は法律違反
農業委員会の許可を受けずに、無断で農地転用を行うと農地法違反となりますので、絶対に行わないでください。
無断転用では権利の取得にならないだけでなく、発見した場合には、農業委員会が工事の中止を指示し、元の農地に復元させる原状回復命令を出すことがあります。
違反転用者には3年以下の懲役又は300万円以下(法人に対しては1億円以下)の罰金が科せられる農地法の罰則が適用されます。

■農地を相続したら届け出を忘れずに
相続などによって農地の権利を取得した場合は、必ず農業委員会へ届け出てください。
相続後に法務局が発行した「登記完了証」、「登記簿謄本(写)」など、相続したことが確認できる書面を持参してください。

■12月の申請締切日は12月20日(水)です
農地の売買や貸借、転用の許可申請を予定している人は、農業委員会総会にはかる必要がありますので、忘れずに申請してください。
通常は毎月25日が申請書提出の締切日ですが、12月は年末年始を挟むため、締切日が早くなりますのでご注意ください。
[12月の申請締切日〕12月20日(水)

問い合わせ先:農業委員会
【電話】0968-25-7235

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU