文字サイズ
自治体の皆さまへ

Living Informationくらしの情報【お知らせ】(2)

19/42

兵庫県三田市

■国民年金保険料「学生納付特例」で納付猶予
20歳になると国民年金保険料を納める必要があります。学生の場合は申請を行い承認を受けると納付が猶予されます
対象:4月~7年3月までに、大学・短期大学・高等学校などに在籍する学生
所得の基準額:学生本人の前年所得が128万円以下
申込:
窓口…学生証(在学証明書でも可)、年金手帳または基礎年金番号通知書を持参
マイナポータルからの電子申請…マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワードが必要
郵送…申請書(市HPからダウンロード)に記入し、学生証のコピーを添付して、〒669-1595 三輪2-1-1 市民課証明登録係年金担当

問合せ:市民課証明登録係年金担当
【電話】559-5067【FAX】560-2101

■後期高齢者医療簡易申告書の送付
6年度の後期高齢者医療保険料算定のため、5年中の所得申告が必要な人に「後期高齢者医療簡易申告書」を4月下旬(予定)に送付します。申告がないと適正な保険料算定ができません。申告書が届いたら所得がなくても必ず申告してください
※確定申告・市県民税の申告をした人は提出不要

申込・問合せ:市役所本庁舎1階国保医療課
【電話】559-5050【FAX】559-2636

■税・保険料6年度年金天引きについて
5年度に公的年金から税や保険料を天引きされていた人は6年度も年額を6回に分け天引きします
※市県民税は6月、国保・後期高齢・介護保険は7月中旬に通知書を送付
▽介護保険料
仮徴収(4・6・8月):原則、6年2月の徴収額と同額
本徴収(10・12・2月):6年度の決定年額から仮徴収合計額を差し引いた額
※6月から額が変更になる人には「仮徴収通知書(変更決定通知書)」を、新たに天引きが始まる人には「特別徴収開始通知書」を、4月上旬に送付

問合せ:介護保険課
【電話】559-5077【FAX】563-1447

▽国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
仮徴収(4・6・8月):6年2月の徴収額と同額
本徴収(10・12・2月):6年度の決定額から仮徴収の合計額を差し引いた金額
※4月以降の仮徴収が中止になる人には「仮徴収中止通知書」を、徴収金額が変更になる人には「特別徴収変更通知書」を送付

問合せ:国保医療課
【電話】559-5050【FAX】559-2636

▽市県民税
仮徴収(4・6・8月):5年度の公的年金等所得に係る年税額の6分の1ずつ
本徴収(10・12・2月):6年度の年税額から仮徴収した額を差し引いた残りの金額の3分の1ずつ

問合せ:税務課市民税係
【電話】559-5053【FAX】563-5697

■国民健康保険加入・脱退14日以内に届け出を
国民健康保険の加入・脱退は自動的にできません。対象者は14日以内に届け出を
▽加入
退職し社会保険の資格がなくなった場合や被扶養者でなくなった場合
(1)健康保険資格喪失証明書
(2)本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)
※届け出が遅れると資格取得日までさかのぼって(最高3年)保険税を納付
▽脱退
国保の加入者が就職などで職場の健康保険に加入した場合や被扶養者になった場合
(1)新しい保険証(健康保険資格取得証明書でも可)
(2)国民健康保険証
(3)本人確認書類(マイナンバーカードや免許証など)

申込・問合せ:国保医療課
【電話】559-5050【FAX】559-2636

■固定資産税・都市計画税納税通知書の発送
6年度は5月1日に発送予定です

問合せ:
税務課資産税係・土地担当【電話】559-5054【FAX】563-5697
家屋・償却担当【電話】559-5055【FAX】563-5697

■市税の納付はスマホ決済で!

問合せ:収納対策課
【電話】559-5043【FAX】563-5697
※詳細は市HP

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU