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中小企業者の設備投資支援/中小企業者の資金繰り支援

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兵庫県赤穂市

■中小企業者の設備投資支援
◇工場立地促進条例に基づく奨励金
工場の新設・増設を行う事業者に対する奨励金制度があります。ただし、工場建設着手30日前までに申請が必要です。
詳しくは、市ホームページでご確認ください。

◇中小企業等経営強化法による支援措置
本市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて市内に先端設備等を導入する場合に、固定資産税3年度間分を2分の1に軽減するなどの支援措置を受けることができます。
令和5年度から固定資産税の特例率や対象設備の要件等が改正されました。詳しくは、市ホームページでご確認ください。

■中小企業者の資金繰り支援
事業再構築のための資金需要などに対応した、保証料の軽減を受けることのできる融資制度等により、新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者の資金繰りを支援しています。
詳しくは、下記まで問い合わせてください。

◇兵庫県中小企業等融資制度

問合せ:兵庫県産業労働部地域経済課
【電話】078・362・3321【FAX】078・362・9028

◇セーフティネット保証制度

問合せ:
・兵庫県信用保証協会【電話】078・393・3900【FAX】078・393・3986
・中小企業庁事業環境部金融課【電話】03・3501・1511【FAX】03・3501・6861

■工場立地法の届出のご案内
敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場を新設または変更、緑地の削減等を行う場合は「工場立地法」に基づき届け出が必要です。詳しくは、市ホームページで確認してください。

問合せ:商工課
【電話】43・6838【FAX】46・3400

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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