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自治体の皆さまへ

消費者トラブルーちょっと待った!ーかしこい消費者になろう

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兵庫県赤穂市

■長期契約にご注意!
~若者を中心にエステのトラブル急増中~

《事例》
・『脱毛お試し○○円』の広告を見てエステ店へ行ったところ、30万円のプランを勧められた。高額なので断ったが、「18歳なのでローン契約が結べる」と言われ、断りきれず契約してしまった。
・3年間通える高額なエステの契約をしたが、1回しか施術を受けていないのに、店が倒産した。

《ちょっと待った!》
契約に不慣れな若者を中心に、エステや美容医療サービスに関するトラブルが増加しています。
体験やカウンセリングのつもりで出向いたところ、強引な勧誘で高額な契約をさせられ、トラブルに発展する事例もあるので、注意が必要です。
また、エステ店が倒産すると、ほとんどの場合、既に支払った代金の返金は困難です。長期間にわたる高額な契約には十分注意しましょう。

◇トラブルにあわないために
・安易に高額な契約はしないようにする。その場の雰囲気に流され、当日契約するのは避けて、本当に必要な契約か冷静に判断する。
・長期コースは、生活環境の変化などにより利用しなくなり、中途解約したくなることがあるので、特に慎重に検討する。
・長期間にわたるローン契約を結ぶ際は、本当に長期間支払いが続けられるのか検討する。万が一、ローン申込書に記載する内容(年収など)にうそを書くよう指示された場合は、絶対に契約しない。

◇クーリング・オフができます
エステや一部の美容医療サービスの契約は、契約期間が1か月を超え、かつ金額が5万円を超える場合、書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間を過ぎても、契約期間内であれば、理由を問わず中途解約ができます。トラブルになった場合は、消費生活センターなどに相談しましょう。

問い合わせ先:消費生活センター
【電話】43・7067【FAX】43・6810

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