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国保年金課からのお知らせ~後期高齢者医療の被保険者証(1)~

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兵庫県高砂市

■後期高齢者医療の被保険者証
7月中旬ごろに新しい被保険者証を送付します。
被保険者証の更新時期は毎年8月1日です。8月からは、7月中旬ごろに送付する新しい被保険者証を使用してください。
保険料の納付状況によっては、有効期間が短い被保険者証(短期被保険者証)を送付することがあります。納付が困難な事情がある場合は早めに相談してください。

◇一部負担金の割合
被保険者証またはマイナンバーカードを医療機関などの窓口で提示すれば、かかった医療費のうち、左表の「一部負担金割合」の支払いで治療を受けることができます。
8月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和4年中の所得により算出された令和5年度の住民税課税所得額と、令和4年中の収入額をもとに計算されます。また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。

◇自己負担限度額
同一の医療機関で1カ月(同じ月内)の医療費の一部負担金が高額になったときは、左表の「自己負担限度額(月額)」までの支払いとなります。
令和4年10月1日から3年間は、負担割合が2割となる人の1カ月の外来の自己負担額の増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。
※ 同一の医療機関でも入院・外来・歯科は別々に計算します。

■所得区分による上限額
オンライン資格確認を受けて限度額適用区分の確認に同意するか、所得区分が「低所得1・2」の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「現役並み所得者1・2」の人は「限度額適用認定証」を被保険者証と一緒に提示すれば、1カ月間の窓口での支払いが外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。
※限度額適用区分の確認に同意しない、または各認定証の提示がない場合は、自己負担限度額を超えた分の金額が、高額療養費として後日支給されます。

問合せ:
・国保年金課医療係【電話】443-9021
・兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局【電話】078-326-2021

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