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国民健康保険制度のお知らせ

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北海道伊達市

◆令和5年度国民健康保険税率
国民健康保険税(以下国保税)は、国民健康保険加入者が医療機関などにかかったときの医療費などに充てられる大切な財源です。
今年度の国保税の納税通知書は、6月上旬に発送しますので、納期内の納付にご協力をお願いします。


※基礎控除額は、世帯の加入状況・収入状況によって変動する場合があります

◆国保税の軽減・減免
国保税は表のとおりに計算しますが、世帯の所得額が一定の基準額以下の場合は、「均等割額」と「平等割額」の軽減を受けることができます。低所得世帯の負担を軽くするため、前年度よりも基準を緩和し、軽減の対象になる世帯を拡大しました。また、子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を軽減します。
なお、国保税の納税義務者(世帯主)かその世帯に属する加入者が、災害や生計中心者の失業・疾病・死亡などの事情で国保税の納付が著しく困難になったと認められる場合には、市に申請することで、申請以降に納期限を迎える国保税(未納付分)の減額や免除を受けられる場合があります。
※前年中の収入がない方や遺族年金・障害年金のみの方でも、住民税の申告をしていないと国保税の軽減や減免の対象にはなりませんのでご注意ください

◆国保税を滞納すると・・・
(1)短期被保険者証
特別な事情もなく国保税を滞納し、納税相談に応じない場合には、有効期限を6ヵ月以内とした「短期被保険者証」を交付することがあります。
(2)被保険者資格証明書
国保税の滞納が納期限から1年を過ぎた場合、「被保険者資格証明書」を交付することがあります。これは、加入者が医療機関を受診したときに一度医療費を全額支払い、後日、保険給付相当額の払い戻しを申請するものです。
(3)保険給付の一時差し止め
国保税の滞納が納期限から1年6ヵ月を過ぎた場合、保険給付の全部か一部を差し止めることがあります。
※滞納分の国保税を納付しない場合は、一時差し止めにかかる保険給付額から滞納分を差し引くことがあります。医療費や国保税の支払いでお困りのときは、担当にご相談ください

▽口座振替をご利用ください
市では、納め忘れをなくすためにも、口座振替での納付をお勧めしています。納税通知書・金融機関の通帳・届出印鑑をお持ちになり、金融機関・担当窓口・収納対策室(1階(11)番窓口)で手続きをしてください。

問合せ:保険医療課保険医療係(市役所1階(4)番窓口)
【電話】82-3197

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