文字サイズ
自治体の皆さまへ

結婚新生活支援事業について

13/48

北海道伊達市

婚姻に伴う経済的不安の軽減を図り、結婚のきっかけを支援するため、新婚生活のスタートに必要な住居費用と引越費用の一部を助成します。

◆対象要件
次の要件をすべて満たす世帯
・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出して受理された夫婦で、共に婚姻日における年齢が39歳以下である。
・令和4年中の夫婦の所得金額の合計が500万円未満である。ただし、夫婦の双方か一方が貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して判定します。
・対象になる住居が伊達市内にあり、かつ夫婦の双方か一方が期間中に転居届か転入届を提出し、受理されている。
・過去に夫婦の双方か一方が他の地方公共団体を含め、この事業と同様の趣旨に基づく制度の補助を受けたことがない。
・申請時点において市税などに滞納がない。
・生活保護法に定める住宅扶助を受けていない。
・伊達市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない。

◆助成内容
令和5年4月1日以降に支払った住居費用、リフォーム費用や引越費用を合わせて30万円を上限に助成します(千円未満は切捨て)。ただし、夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯の場合は、60万円を上限とします。

▽住居費用
結婚を機に新たに住宅を取得する費用か賃貸する際に必要な費用で賃料・敷金・礼金(保証金などこれに類する費用を含む)、共益費や仲介手数料
ただし、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分に相当する額を除きます。

▽リフォーム費用
結婚を機に新婚世帯が居住する住宅の機能の維持か向上を図るために行う修繕・増築・改築・設備更新などの工事費用

▽引越費用
引越業者か運送業者へ支払った費用ただし、勤務先から引越手当などが支給されている場合は、その額を除きます。

◆申請方法
事前に担当に相談の上、申請用紙に記載し、必要書類を添えて提出してください。

◆申請期限
令和6年3月29日(金)
※郵送の場合は3月31日(日)消印有効

問合せ:子育て支援課児童家庭係(市役所1階(6)番窓口)
【電話】82-3194

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU