固定資産税は、要件を満たす住宅改修で減額になるほか、特別な事情があると減免になります。
■要件を満たす住宅改修で税金が減額
住宅を耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修した場合、要件を満たすと建物にかかる固定資産税が減額になります(表1)。なお、都市計画税は対象になりません。
表1 減額の対象となる改修と減額内容
■減額の手続き
原則、工事完了後3カ月以内に申請してください。
バリアフリー改修と省エネ改修は併用して減額を受けることができますが、耐震改修は他の改修と併用して減額を受けることができません。
■特別な事情があると税金が減免
表2のいずれかの条件に該当する土地や建物、償却資産は、申請することで固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。
納期限を過ぎたもの、すでに納付されたものは、原則減免できません。なお、減免の条件に該当しなくなった資産は、減免事由消滅の申告が必要になります。
減免になる要件や手続きなど、詳細は問い合わせください。
表2 減免の対象となる資産
■マイナンバーの記載について
固定資産税の減額・減免の申請書には、マイナンバーの記載が必要です。申請時には、マイナンバーの確認と本人確認ができる書類を提示してください。法人番号を記載した場合、本人確認は不要です。
問合せ:資産税課(市庁舎2階)
【電話】65・4123
市ホームページID.1002532
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