平成27年に農業委員会法が改正され、農業委員の選出方法は町長による任命制となっています。
6月22日(木)の第5回平取町議会定例会において、10名の選任について諮られ、議会の同意を得ました。農業委員の任期は3年間となります。
7月20日(木)に平取町役場において農業委員任命書交付式が行われ、任命書が手交されました。引き続き開催された農業委員会総会において、会長・会長職務代理者の選出などが行われました。
また同日、農業委員会の選任同意によって、農地利用最適化推進委員に7名が委嘱されました。
■農業委員
農業委員は、農地法に基づく農地の売買・賃貸・贈与・農地転用の申請の許可や進達、利用集積・集約の促進および遊休農地の発生防止などの業務を行います。
■農地利用最適化推進委員
農地利用最適化推進委員は、平成27年の農業委員会法の改正により新設されました。
各地域において農地利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)を推進します。
※委員の氏名は本紙をご覧ください
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