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後期高齢者医療制度のお知らせ

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北海道更別村

◆令和5年度の保険料について
保険料の額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割」と前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額となります。2年ごとに見直され、制度を運営している北海道後期高齢者医療広域連合の議会が決定します。
みなさんの令和5年度の保険料の額は、7月に個別に納付通知書を送付してお知らせします。


※所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※所得の少ない方は、世帯主や被保険者の前年の所得に応じて保険料が軽減されます。

保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。口座振替を希望される方は、住民生活課へお問い合せください。
※災害・失業などによる所得の大幅な減少や、その他特別な事情で生活が著しく困窮して保険料のお支払いが困難な方は、保険料の減免が受けられる場合がありますので、住民生活課へご相談ください。
※次のいずれかに当てはまる方は、「年金からのお支払い」ができないため、「納付通知書」や「口座振替」によりお支払いください。
・介護保険料が年金から引かれていない方(年金額が年額18万円未満の方)
・介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方

◆保険料の軽減について
(1)均等割の軽減
軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定し、被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
昭和33年1月1日以前に生まれた方(65歳以上)の公的年金などの所得は、さらに15万円を引いた額で算定します。

○令和5年度

(2)被用者保険(社会保険や共済組合など)の扶養に入っていた方への軽減
後期高齢者医療制度に加入したときに、被用者保険の扶養に入っていた方は、負担軽減のための特別措置として所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減(25,946円)となります。

問い合せ:
住民生活課税務係【電話】52-2112
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601

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