現在、児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている方で、引き続き受給資格を有する方は現況届を提出しなければなりません。なお、受給要件がありながら申請していない方などは下記係まで問い合わせください。
■児童扶養手当とは
右記の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母、父母にかわって養育している人に支給されます。
なお、児童が政令で定める程度の障がいの状態にある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
(1)父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母に重度の障がいがある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からDVによる保護命令を受けている児童
(7)父または母が1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで生まれた児童
(9)その他、上記に該当するか明らかでない児童
■特別児童扶養手当とは
身体や精神に法律の定める程度の障がいがある満20歳未満の児童を養育する父または母、父母にかわって養育をしている方に支給されます。
■届出期間
・児童扶養手当…8月1日(火)~8月31日(木)
・特別児童扶養手当…8月10日(木)~9月11日(月)
申請先・問い合わせ:役場保健福祉課児童福祉係(1階(5)番窓口)
【電話】内線135
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