■減免対象者(※家庭用に限ります)
下記のいずれかに該当する使用者は、使用料が減免となる場合がありますので役場下水道係へご相談ください。
・生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯で、生活扶助費の支給を受けている使用者
・70歳以上の単身世帯であって、令和5年度の町民税が非課税世帯となった使用者
・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による母子家庭または父子家庭であって、満20歳未満の子を1人以上扶養し、母子家庭の母または父子家庭の父(母・父の年齢は65歳未満であること)の収入で生計を維持している家庭で、令和5年度の町民税が非課税世帯及び均等割のみ課税世帯となった使用者
■減免できる金額(改定後料金)
・減免金額は基本使用料の35%です。
・超過料金は減免の対象になりません。
■減免適用期間
・減免適用期間は申請年の翌年6月請求分(5月検針分)までです。
・更新する方は5月末までに、再度減免申請をお願いします。
問合先:役場下水道係
【電話】76-8023
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