■後期高齢者医療の保険料
7月中に後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。後期高齢者医療制度は、国民健康保険や社会保険と違い、被保険者全員が保険料を納めることになります。
●保険料の計算方法
年間の保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。(限度額66万円)
(1)均等割額…50,317円
(2)所得割額…(所得金額-基礎控除額(※1))×9.33%
※1)基礎控除額
●保険料の軽減
世帯内の被保険者全員と世帯主の所得金額の合計額に応じて均等割額を軽減します。
※軽減判定に用いる総所得金額等には、事業専従者控除や分離譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
※公的年金を受給している人は、軽減判定時に年金所得から15万円が控除されます。
※2)年金・給与所得者…次のいずれかの条件を満たす人
・給与専従者収入額減算後の給与収入が55万円を超える人
・前年12月31日現在65歳未満で公的年金等収入額が60万円を超える人
・前年12月31日現在65歳以上で公的年金等収入額が125万円を超える人
▽後期高齢者医療制度の加入日前日に会社の健康保険など、被用者保険の被扶養者であった人の保険料を軽減します。
・均等割額…資格取得後2年間に限り5割軽減
・所得割額…負担なし
●保険料の納付方法
受給している年金額などによって、特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(納付書や口座振替)の2通りがあります。
特別徴収(4・6・8・10・12・2月):年金額が年額18万円以上の人/介護保険料が年金天引きの人
普通徴収(7・8・9・10・11・12・1・2・3月):年金額が年額18万円未満の人/介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える人
※前年の10月以降に被保険者になった人などは一部普通徴収になります。
※特別徴収対象者でも、年金天引きができない場合があります。
※特別徴収から普通徴収に変更する場合は、市役所と金融機関への届け出が必要です。
問い合わせ:国保年金課
【電話】77-2511
■介護保険 各種認定証の更新が必要です
介護保険負担限度額認定証/介護保険利用者負担額減額・免除等認定証/社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証
これらの認定証(確認証)の有効期限は7月31日です。8月1日以降も引き続き認定が必要な人は、8月中に更新の手続きをしてください。更新の手続きがない場合は、利用者負担額の助成ができなくなります。
申請方法:高齢介護課、各支所・出張所に必要書類を提出ください。
手続きに必要なもの:
(1)介護保険負担限度額認定申請書
(2)同意書
(3)本人名義の通帳すべて(配偶者がいる場合は配偶者名義の通帳)・定期預金証書・有価証券など
※来庁前に必ず通帳に記帳をし、最新の状態にしておいてください。
対象者:次のいずれにも該当する場合
(1)本人とすべての世帯員(世帯分離している配偶者も含む)の市町村民税が非課税の場合
(2)預貯金などの資産が以下の場合
※第2号被保険者(40~64歳の人)は、上記区分にかかわらず預貯金などの上限額は「単身1,000万円以下・夫婦2,000万円以下」となります。
注意事項:適正な給付費支給のため、同意書に基づき不定期に金融機関調査を行います。認定後に要件を満たさないと判断された場合は、認定の取消、証と介護給付費の返還を求める場合があります。要件を満たさなくなった場合は、早急に高齢介護課まで連絡ください。
くわしくは高齢介護課介護保険班または担当のケアマネジャーに問い合わせください。
問い合わせ:高齢介護課
【電話】77-2511
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国保年金課は本庁1階、高齢介護課は本庁2階です
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