■老人医療費を助成
67~69歳の人で、家族全員が市民税非課税である世帯(前年の収入金額1人世帯100万円、2人世帯140万円など収入制限や扶養・資産要件などあり)を対象に、保険診療分の自己負担分3割のうち、1割を助成します。くわしくは、問い合わせください。
問い合わせ:国保年金課
【電話】77-2511
■その他の手当 ※6年4月から手当額を改定
▽特別障害者手当
精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給される手当です。
支給金額(月額):28,840円
問い合わせ:障害福祉課
【電話】77-2511
▽経過的福祉手当
昭和61年3月31日において20歳以上であり、従来の福祉手当の受給者であった重度障害者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、基礎年金も支給されない人に支給される手当です。
支給金額(月額):15,690円
問い合わせ:障害福祉課
【電話】77-2511
※障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当は、受給資格者が入所または3か月を越えて入院した場合、受給資格が喪失します。届け出がなく手当を受け取った場合は、返納する必要がありますので注意ください。
■子どもに関する手当
▽児童手当
児童手当は、中学校修了前の児童を養育している人に支給される手当です。ただし、所得制限などの条件があります。新たに受給資格が生じた場合や支給対象児童が増減した場合は、届け出が必要です。受給資格が生じた日の翌日から15日以内に届け出てください。
※所得制限限度額以上の場合は特例給付となり、所得上限限度額以上の場合は支給資格消滅となります。所得上限限度額を超えて、児童手当の支給資格が消滅した後、再度所得が所得上限限度額未満となった場合は、認定請求書を提出することで、児童手当を受給することができます。所得超過のため申請が却下された場合も同様です。
支給金額(月額):
・3歳未満(一律)…15,000円
・3歳から小学校修了前(第1子・第2子)…10,000円
・3歳から小学校修了前(第3子以降)…15,000円
・中学生(一律)…10,000円
・特例給付(一律)…5,000円
問い合わせ:こども課
【電話】77-2511
▽児童扶養手当 ※6年4月から手当額を改定
18歳に達する日以降の最初の3月31日(一定の障害がある場合は20歳に達する日)までの児童を養育しているひとり親家庭や、父または母に一定の障害がある家庭などに支給される手当です。所得制限などの条件があります。
支給金額(月額):
[第1子]
・全部支給…45,500円
・一部支給…10,740円~45,490円
[第2子加算額]
・全部支給…10,750円
・一部支給…5,380円~10,740円
[第3子以降加算額]
・全部支給…6,450円
・一部支給…3,230円~6,440円
※所得状況や扶養人数によって変動します。
問い合わせ:こども課
【電話】77-2511
▽特別児童扶養手当 ※6年4月から手当額を改定
20歳未満で身体や知的または精神に一定の障害、または長期安静が必要な病状にある児童を、在宅で養育している保護者に支給される手当です。所得や障害の程度による制限があります。
支給金額(月額):
・1級…55,350円
・2級…36,860円
問い合わせ:障害福祉課
【電話】77-2511
▽障害児福祉手当 ※6年4月から手当額を改定
精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給される手当です。
支給金額(月額):15,690円
問い合わせ:障害福祉課
【電話】77-2511
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国保年金課は本庁1階、こども課・障害福祉課・社会福祉課は本庁2階です
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