「たばこの煙に困っている」「自宅近くにポイ捨てされてしまう」と言ったご相談が多く寄せられています。
朝霞駅および北朝霞・朝霞台駅周辺は「路上喫煙禁止地区」に指定されており、市内の道路等でも路上喫煙をしないことが努力義務となっています。健康増進法でも、多数の者が集まる施設での喫煙規制が設けられ、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲に配慮する義務も定められています。
路上喫煙をしない、ごみは各自で持ち帰るようご理解、ご協力をお願いします。
問合せ:
環境推進課【電話】463-1504
健康づくり課【電話】465-8611
<この記事についてアンケートにご協力ください。>