【水道事業】
◆令和4年度 東松山市水道事業決算の概要
○業務量
給水人口:90,579人(令和5年3月31日現在)
給水戸数:45,831戸(令和5年3月31日現在)
年間総配水量:12,859,804立方メートル
1日平均配水量:35,232立方メートル
○収益的収入及び支出(水道水をお届けするための営業部門)(税抜)
※令和4年度は、収支差引 6,924万224円の純利益となりました。
○資本的収入及び支出(施設をつくるための建設部門)(税込)
※収支差引 7億3,735万3,282円の不足額は、内部留保資金・減債積立金等で補てんしました。
◆老朽管や設備の更新を進めています
水道事業では、老朽化が進んでいる配水管の更新に合わせた耐震性のある管への布設替えや、浄配水場設備の更新を重点的に進めています。
令和4年度は、市内6か所で3キロメートルの老朽管の更新工事及び浄水場・調整場の計装設備の更新工事などを実施しました。令和5年度は、市内各所で老朽管の更新工事及び配水場流入流量調節弁更新工事などを引き続き実施しています。
今後も皆さんに安定して水道水をお届けできるよう努めていきますので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。
◆給水装置の財産区分・修繕区分
○財産区分
水道管・水道メーター等の給水装置は、市が貸与している水道メーター等を除き、私有地内は所有者の財産となり、境界から公道側(外側)は市の財産です。
○修繕区分
本紙27ページの図、修繕区分のとおりメーターボックスから公道側(外側)で漏水を発見したときは、水道施設課にご連絡ください。
また、所有者の修繕区分となるメーターボックスから建物側(内側)での破損・漏水の場合は、市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。ただし、メーターボックスまでが敷地境界から配管の平面距離で3メートル以上離れている場合は乙止水栓までが市の修繕区分となります。
◆小規模貯水槽水道の管理
東松山市水道事業給水条例に基づき、小規模貯水槽水道(有効容量10立方メートル以下の受水槽)の管理は、小規模貯水槽水道設置者の責任において管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければなりません。
※有効容量とは、最高水位までの間で適正に利用可能な容量をいいます。
○貯水槽(受水槽・高架水槽)の清掃
・年1回以上、定期的に行ってください。
・清掃は、専門的な知識、技能を有する者に委託するのが望ましいとされています。
○貯水槽(受水槽・高架水槽)の点検
・水が有害物や汚水などによって汚染されることのないように、定期的(月1回程度)に点検を行ってください。
・点検等により欠陥を発見したときは、速やかに改善措置を行ってください。
・大雨、地震、凍結などにあったときも速やかに行ってください。
○水質検査の実施
・年1回以上、定期的に給水栓(蛇口)で水質検査を行ってください。
○異常時の対処(汚染事故等)
・給水栓(蛇口)において、水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、水質に関する検査を行ってください。
・給水する水が人の健康を害する恐れがあることが判明したときは、ただちに給水を停止し、その水を飲まないよう関係者に周知してください。
※貯水槽清掃の会社・専門の水質検査機関は上下水道経営課に問い合わせるか、県ホームページでご確認ください。
問合せ:上下水道経営課・水道施設課
【電話】22-1123【FAX】22-4389
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