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自治体の皆さまへ

5月は消費者月間です

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埼玉県鶴ヶ島市

■令和5年度 消費者月間統一テーマ デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~

▽消費者月間とは?
「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

社会のデジタル化が進むことにより、多様なコミュニケーションやサービスの利用が可能になりました。SNSによる情報発信やインターネット通販の普及など、私たちの生活はますます便利に、楽しみ方の幅も広がっています。
一方で、デジタル化に伴う新たな消費者トラブルが発生しています。デジタルサービスの仕組やそのリスクの理解、様々な情報の正確さを見極める力や、情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度を身に付けることが必要です。

◇【通販トラブル】正規の通販サイトと思って購入にしたのに…
SNSで有名ブランドのものと思われる販売サイトの広告が表示された。「キャンペーン中」とうたっており、相場よりかなり安かったので、洋服とバッグを注文した。支払い方法が銀行振込のみだったので、仕方なく、指定の口座に料金を振り込んだが、商品が届かない。相手にメールを送ったが、返信はなかった。電話番号の記載はなかったので、連絡を取ることができない。

《偽サイトの特徴》
◎販売価格が大幅に値引きされている
◎支払い方法が、クレジットカード決済のみ、代金引換サービスのみ、銀行口座などへの前払いのみなど、支払い方法が限定されている
◎事業者への連絡方法が問い合わせフォームやフリーメールのみ
◎日本語の表現が不自然

▽訪問販売や電話勧誘販売などクーリングオフできる取引では、電磁的記録でもクーリング・オフの通知ができます!
〇電磁的記録とは?
・電子メール
・クーリング・オフ専用フォーム
・ファクシミリ など
※送信したメールの保存やウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォームの画面はスクリーンショットし、送信記録を残すようにしましょう

◎ここに注意!
通信販売はクーリング・オフできません

【「おかしいな?」と思ったら、消費生活センターへ】
商品やサービスの契約トラブル、製品事故に関する相談、消費生活に関する問い合わせに応じています。

相談日時:
・月~金曜日(来所相談・電話相談):9時30分~12時、13時~15時
・土曜日:9時30分~12時(電話相談のみ)
持ち物:
・契約書
・保証書
・写真
・購入のきっかけとなった広告やパンフレット
・保存してある画面やURL、メール
・契約までの経緯を時系列にまとめたメモ など

〇消費生活専門弁護士の相談もご利用ください
「債務整理の方法を知りたい」「賃貸アパートの原状回復費用を請求された」など、契約について専門家の意見が聞きたいときはご相談ください(要予約)。
日時:毎月第4金曜日(原則)13時~17時(相談時間30分)

問合先:消費生活センター
【電話】271・1111

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