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くらしの窓口 NO.554

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大阪府池田市

■チケット詐欺にご注意!
興行チケットに関する相談が寄せられています。

▽相談
SNSで、5日後に開催される海外アーティストのコンサートチケットを定価の2万円で譲るという個人の投稿を見つけた。譲ってほしいと連絡すると、相手から電子チケットとマイナンバーカードの写真が送られてきたので信用した。スマホ決済アプリで支払ったが、その後連絡が取れなくなった。

ネット掲示板やSNSなどで「チケットを譲る(売る)」と虚偽の情報を流し、チケット代金をだまし取る被害が横行しています。ネット上だけのやり取りでは相手の正体は分からず、事例のように写真を送ってきても、本人だという証明にはなりません。逆に相手に伝えた名前や住所などの、個人情報を悪用されないとも限りません。見知らぬ相手との取引はリスクがあります。支払ったお金を取り戻すことも困難です。安易に取引しないよう注意しましょう。
この他にも「ネットでコンサートチケットを購入したが、後日、本当の価格より高額だったことが分かった。公式サイトと思い購入したら転売仲介サイトだった」「転売仲介サイトで観劇チケットを定価の3倍で購入した。送られてきたチケットに転売チケットでは入場できない場合があると記載されていた」などのトラブルもあります。
業者や個人が人気の高いチケットを転売目的で買い占め、オークションや転売仲介サイトで定価より高額な価格で販売するトラブルが横行したことから「チケット不正転売禁止法」が施行されました。定価より高い金額で転売することが禁止され、最近では、興行主の同意なくチケットを転売することを禁止しているケースがほとんどです。転売チケットでは当日入場できない可能性があります。また、公演が延期や中止になったときに、払い戻しなどの補償が受けられない場合があります。やむを得ず行けないときや、転売チケットを希望するときは、興行主公認の公式リセールサイトを利用しましょう。

問合せ:消費生活センター(ステーションNビル3階)
【電話】753・5555

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