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≪特集2≫安心して暮らすために知っておこう!成年後見制度と市民後見人

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宮崎県宮崎市

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない人について、成年後見人などが法律的に支援する制度のことです。また、市民後見人(しみんこうけんにん)は成年後見人などの新たな担い手として期待されています。

◆成年後見制度の概要
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。法定後見制度は、すでに判断能力が十分でない人について、本人の権利を守る成年後見人などが選任され法律的に支援する制度です。法定後見制度は、判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに「誰に」「どのように支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。

◆成年後見人などに支援してもらえること(例)
・福祉サービス・介護の手続きや契約のお手伝い
・保険料・税金の支払いやお金の出し入れのお手伝い
・よく分からずにした契約の取り消し
・本人のところへ定期的な訪問や状況の確認
・病院や施設への入院(所)・退院(所)手続きのお手伝い
・書類の確認や施設などへの改善の申し入れ

◆成年後見人などに支援してもらえないこと
×医療の同意(手術や輸血、延命治療をする・しないなど)
×病院や施設の身元保証人や身元引受人になること
×介護や買い物の代行など

◆成年後見制度利用までの流れ
▽法定後見制度
すでに判断能力が不十分な人が、財産管理や福祉サービスの利用についての契約などを行うことにサポートが必要な場合。

▽任意後見制度
判断能力が十分なうちに、代理人(任意後見人)と公正証書で任意後見契約を結ぶ場合。
→判断能力が不十分になったとき

▽家庭裁判所 申立て
『後見・保佐・補助開始の申立て』
申立てができる人:
・本人
・配偶者
・四親等以内の親族
・市町村長 など

『任意後見監督人選任の申立て』
申立てができる人:
・本人
・配偶者
・四親等以内の親族
・任意後見受任者 など

▽家庭裁判所 審判手続き

▽家庭裁判所 審判
後見などの開始の審判をすると同時に後見人などや監督人を選任します。
→支援開始

[ポイント]
・法定後見制度では、成年後見人などは本人の希望や必要な支援によって家庭裁判所が決めます。
・任意後見制度では、後見人を自分で決めることができます。

○注意
成年後見制度は一度利用を始めると途中でやめることができません。利用を希望する際は十分に検討しましょう。
※医師が書いた診断書で、障がいや症状の回復が認められ、家庭裁判所で取り消しが認められるとやめられます。

◆福祉総務課内に「宮崎市成年後見支援センター」を設置しています。成年後見制度について知りたいことや、困りごとなどがありましたら、気軽にご相談ください。
【電話】21-1754【FAX】20-3215
相談受付時間:平日8時30分から午後5時15分まで

◆市民後見人に聞く!
市民後見人とは?
弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職や親族でもない、一般の市民による成年後見人などです。

前職を定年退職後に、市民後見人の第1期生の養成講座募集が目にとまり、地域社会で活動することで自分も新しい発見や成長ができると思い応募をしました。市社会福祉協議会で法人後見支援員の活動を経て、現在は、家族との関わりが希薄で高齢な方への支援をしています。金銭管理や、今後の生活の場に関わることもあるため、誠実に時間を惜しまず、信頼関係を築くことを大切にしています。活動することで本人や家族に感謝されるときにとてもやりがいを感じます。
-もろくま かずおさん

○法人後見支援員(市民後見人)養成研修について
宮崎県社会福祉協議会主催(県委託事業)で、約50時間の座学や同行訪問などの研修が行われます。養成研修実施に向けて、7月下旬から8月初旬に養成研修の「事前説明会」が開催されます。養成研修の応募には、事前説明会の参加が必須となっています。事前説明会の情報は、6月頃に市ホームページに掲載予定です。詳しくは、福祉総務課までお問い合わせください。

[SDGs3]すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。

問い合わせ先:福祉総務課
【電話】21-1754【FAX】20-3215

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