障がいのある方は、障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスとして介護給付や訓練等給付などを受けることができます。
◆対象者
・身体障害者手帳を持っている人
・療育手帳を持っている人
・精神障害者保健福祉手帳を持っている人、または精神障がいがあると診断されている人
・障害者総合支援法の対象疾患で、特定医療費(指定難病)受給者証を持っている人、または対象疾患と診断されている人
今月は訓練等給付と相談支援事業について、別表のとおりご紹介します。
問い合わせ:福祉課障がい者支援係
【電話】66・1019
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