◆指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所
障がい福祉サービス・児童通所サービスを利用するためには、相談支援専門員による計画作成が必要です。相談支援専門員のいる市内の相談支援事業所は、下表のとおりです。
◆障害者相談支援事業
市では、障がいのある人の福祉に関する様々な課題について、相談に応じ、必要な情報の提供、障がい福祉サービスの利用支援などを行っています。また、権利擁護のために必要な援助を行う事業を委託しています。障がいに関する相談がある場合は、次の事業所をご利用ください。
・そうだんサポートセンターしらはま【電話】54・3010
・相談サポートさわらび【電話】66・7787
問い合わせ:福祉課障がい者支援係
【電話】66・1019
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