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児童手当について

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山口県平生町

(1)現況届について
次に該当する人は現況届の提出が必要です。
提出がない場合は、6月以降の児童手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。

▽現況届の提出が必要な人
・6月1日以降に現況届が届いた人
・次の要件(1~5)のうちいずれかに該当する人
1.離婚協議中で配偶者と別居と申請した人
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
3.支給要件児童の住民票がない人
4.法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
5.その他、状況を確認する必要がある人

(2)所得の基準額について
所得が別表(児童手当支給の各種制限額一覧表)の
(A)未満の場合…児童手当が支給されます。
(A)以上(B)未満の場合…特例給付となります。
(B)以上…児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなった後に、所得額が(B)を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。町からの勧奨通知はありませんので、速やかに申請をお願いします。

▽児童手当支給の各種制限額一覧表

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
ご不明な点については、お問い合わせください。

問合せ:町役場町民福祉課 こども班
【電話】56-7113

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