文字サイズ
自治体の皆さまへ

[知っちょこPickup!]長門市国民健康保険 加入者の皆さんへ

9/27

山口県長門市

■限度額適用認定証などの更新を受付中
現在の「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、自己負担限度額の決定のために毎年所得判定が必要となるので、7月末日を有効期限に設定しています。
このため、8月以降も引き続き認定証の交付が必要な場合は、次のとおり更新の手続きを行ってください。
受付開始:8/1(火)〜
※9月以降に申請を行う場合、申請月初日からの適用となり、適用期間に空白が生じますのでご注意ください
受付場所:総合窓口課、各支所、各出張所
必要なもの:
・国民健康保険証
・昨年度から引き続き区分II、オの認定を受ける人で、過去1年以内(8月申請の場合、前年9月以降)の入院期間が90日を超える場合は、入院期間を確認できるもの(医療機関の領収書など)

■限度額適用認定証などとは
各世帯の所得区分が記載された認定証のことで、医療機関でこれを提示することにより、窓口での支払いが下表の限度額までとなります。次に該当する人で認定証を利用する場合は、事前に交付申請をしてください。
交付対象・認定証:
・70歳未満で住民税非課税世帯以外の人、70歳以上で現役並I・現役並IIの世帯の人
「限度額適用認定証」
・住民税非課税世帯の人
「限度額適用・標準負担額減額認定証」(併せて入院時の食事負担が減額となります)
※70歳以上で一般区分、現役並IIIに該当する人の限度額適用認定証はありません
申請方法:更新手続きと同様
※受付は随時で、申請月初日から有効です
認定証利用時の留意事項:
・複数の医療機関を受診した場合、医療機関ごとに限度額を計算します
・一つの医療機関で外来、入院、歯科があった場合、別々に限度額を計算します
・限度額適用認定証を利用しない場合や、複数の医療機関にかかるなどで限度額を超えた場合は、申請により高額療養費を支給します。保険証、領収書、通帳(振込口座確認用)を持参のうえ、申請してください
※保険料滞納世帯には交付できませんので注意してください

■自己負担限度額(月額)
≪70歳以上の人≫

≪70歳未満の人≫

※過去1年間に、一つの世帯で高額療養費に該当した回数
・一つの医療機関あたり21,000円以上自己負担があるものについては合算対象(同一医療機関でも入院、外来、歯科は別々に計算します)
・所得とは、国民健康保険料算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のこと

問合せ:総合窓口課保険管理班
【電話】23-1129

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU