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交通安全コラム 第10回

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山形県金山町

■道路交通法上の「努力義務」、罰則が無いからといって侮っていると危険です!
◆自動車の後部座席のシートベルト着用努力義務化について
○高速道路では罰則適用があります
平成20年の道路交通法改正により、自動車乗車時に後部座席のシートベルト着用が義務付けられました。後席シートベルトの不装着の罰則については高速道路走行時のみ違反点数1点を課せられますが、自動車乗車時は原則全ての道路で着用義務があります。

○後部座席での大けがにつながることも
自動車運転中の交通事故で、意外と多い事例が後部座席に同乗している方の死亡や骨折・臓器損傷などの大けがです。これは、シートベルトをしていなかったために、体を車内に強打したり、体ごと車外に放り出されたりするからです。令和3年4月に京都市で発生した交通事故では、乗車していた4名のうち、シートベルトを装着していた前席の2名が負傷し、後部座席でシートベルトを着用していなかった2名が死亡するという痛ましい事故が発生しています。
運転中の事故は、自分が気を付けていても発生してしまうことがあります。万が一に備えて、自動車に乗車する方は前席、後席にかかわらず、いつでもシートベルトを着用するよう心がけましょう。

◆自転車利用者のヘルメット着用努力義務化について
○自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました
道路交通法の改正により、令和5年4月1日から全国で自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。山形県では、実は令和元年12月から県条例によりヘルメットの着用が努力義務となっておりましたが、この度、全国一律に規制されることとなり、再び話題となっています。

○自転車死亡事故の約7割が頭部に致命傷を負っています
自転車事故では、ほとんどのケースで頭部にけがを負っています。警視庁の統計によると、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2・3倍も高くなっています。

○ヘルメットを着用しましょう!
すでに町内の小中学生や一部の企業では通勤・通学時のヘルメット着用を義務化している団体もあります。最近はヘルメットの需要が高まったため、デザイン性の高いおしゃれなヘルメットも販売されています。通勤・通学時に限らず、自転車利用時はヘルメットを着用しましょう。

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