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自治体の皆さまへ

情報やまなし~INFORMATION(3)

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山梨県山梨市 クリエイティブ・コモンズ

■成年後見支援センターは介護保険課にあります
成年後見支援センターは、成年後見制度に関わる業務を行っています。
◇相談窓口
成年後見制度の利用や手続きの方法、利用者や後見人などからの相談などさまざまな相談に対応しています。

◇普及啓発
広報・ホームページ・CATV・チラシ配布による周知のほか、出前講座を行っています。

◇関係機関との連携
成年後見制度に係る弁護士・医師・司法書士・社会福祉士、家庭裁判所などと連携し、専門的な助言や相談支援を行っています。

※成年後見制度とは…
認知症や精神障害、けがや病気による脳の障害などで判断能力が低下した人の暮らしを守るため、金銭管理や契約行為をサポートする制度です。
成年後見制度の利用など、わからないことがありましたら、成年後見支援センターに相談してください。

問合せ:介護保険課地域包括支援担当 成年後見支援センター
【電話】内線1228

■民生委員・児童委員が委嘱されました
厚生労働大臣および山梨市長から、民生委員・児童委員の委嘱が行われました。

◇6月1日付け委嘱
任期:令和7年11月30日まで

◇民生委員・児童委員の活動
担当地域の生活困窮者・高齢者・障害者・ひとり親家庭などの要援護者への相談、援助、適切な福祉サービスの情報提供などの活動を行うほか、市役所や関係機関と協力し合い、地域福祉の増進に努めます。

問合せ:福祉課社会福祉担当
【電話】内線1130

■山梨市低所得世帯に対する物価高騰対策支援金
対象:住民税均等割非課税世帯
電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割非課税世帯に対して給付金を支給します。給付金を受給するためには、手続きが必要です。
給付金額:対象世帯1世帯につき 30,000円
給付対象となる世帯:令和5年5月1日に山梨市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割が非課税の世帯(ただし、住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯を除きます)

給付金支給までの流れ:

※お知らせ(1)
・世帯の全ての人が、令和5年1月1日以前から山梨市にお住まいの場合
対象世帯(対象と想定される世帯を含む)には、令和5年5月1日時点での世帯主宛てに、給付内容や確認事項が書かれた「確認書」が届きます。内容を確認し、必要事項を記入のうえ、返送してください。
※お知らせ(2)
・令和5年1月2日以降に転入した人がいる場合(転入世帯を含む)
給付金を受け取るには、「申請書」の提出が必要です。
市では令和5年度の課税情報が不明な人がいるため、令和5年5月1日時点での世帯主宛てに申請書を送付します。申請書に記載された誓約・同意事項を確認し、すべてを満たす場合のみ、申請書に必要事項を記入して、申請して下さい。

提出期限:10/31(火)必着
※令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯で、7月末までに「確認書」または「申請書」が届かない場合は、下記担当までご連絡ください。
※本給付金は、非課税および差押禁止の対象となります。

問合せ:福祉課社会福祉担当
【電話】内線1132・1133

■障害福祉に関する各種手当のお知らせ
◇特別児童扶養手当
対象:身体または精神に中程度以上で永続する障害がある20歳未満の児童を養育している父母など
障害の程度:おおむね身体障害者手帳1~3級、療育手帳A-1~B-1程度、または同程度以上の精神障害 など
手当月額:支給対象児の障害程度により、1級(重度)は53,700円、2級は(中度)35,760円
※所得制限などで手当が支給されない場合があります。

◇障害児福祉手当
対象:重度の永続する障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給
障害の程度:おおむね身体障害者手帳1級程度(内科的疾患も含む)、療育手帳A-2a程度、または同程度以上の精神障害など
手当月額:15,220円
※所得制限などで手当が支給されない場合があります。

◇特別障害者手当
対象:著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人に支給
障害の程度:おおむね身体障害者手帳1級程度の異なる障害が2つ以上ある場合、最重度程度の知的障害や同程度以上の精神障害など
手当月額:27,980円
※3か月以上の入院や所得制限などにより手当が支給されない場合があります。

●所得状況届の提出
各種受給資格者は、8/10(木)~9/11(月)の間に「所得状況届」(前年の所得状況) を提出してください。
この期間中に提出されないと、手当の支給が差し止められることがあります。
各種手当の新規申請も随時受け付けていますので詳しくはお問い合わせください。

問合せ:福祉課障害福祉担当
【電話】内線1137

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