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令和5年議会だより(12)

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岐阜県七宗町

◇質問 辞職勧告決議に関わる訴訟の控訴審判決について
玉木幸治議員
令和5年3月定例会において一般質問を行った内容であります。
この内容は、令和2年7月10日開催の第3回臨時会において、発議2号で辞職勧告決議案が提出されました。
私は、この発議に対して、辞職勧告案は不当で、議会が住民の信頼を失う、議員の身分や名誉に深く関わる大変な重い議案であることから、反対討論を行い、こうしたことは問題であることを発言いたしました。
決議案の採決では、賛成多数で可決しました。
その後、辞職勧告決議の内容における不当性の訴状が提出され、岐阜地方裁判所判決を変更し、令和4年11月18日、名古屋高裁で訴訟の控訴審判決が確定しました。
国家賠償法第1条、公務員の不法行為と賠償責任、求償権、第2項による公務員に故意又は重大な過失があったときは、公務員に対して求償権を有するとなっております。
七宗町が支払った弁護士費用や損害賠償金について、賠償責任、求償権を賛成者の方々に求めるものでございます。
令和5年3月定例会一般質問に伴う町長の答弁でございます。
当時の関係者は、名古屋高裁の判決文を真摯に受け止めてもらいたいと思います。
今回の裁判の費用のうち、損害賠償金6万4,443円については、対象になる人は、責任を認めて、当然支払わなければならないと思います。
よって、当時の関係者にて、配分等をよく考えていただき、支払いたいと思います。
また、弁護士費用については、49万5千円支払い済みです。
弁護費用等の法的義務は町にありますが、この事件の道義的責任は議会にあり、そのことを真摯に受け止め、今後、早急にこの件について検討したいと考えていますと答弁がありました。
その後、検討事項の結果とこの問題の謝罪、またはコメントのお考えを伺いたいと思います。

◇答弁
町長 加納福明
3月議会後、関係者で話し合い、損害賠償金6万4,443円については、関係者にて、支払い日までの利息を含めた請求額を6月末までに支払います。
又弁護士費用については、今の段階では、法的義務は町にありますので、関係者に支払いを求められることはありません。
又謝罪、コメントについては、私からのコメントは控えさせていただきます。

◇質問者の所見
この事件については、辞職勧告決議に係る規定も根拠もなく、不法な決議であります。
弁護士費用については、今の段階では法的義務は町にあり、関係者に支払いを求めることはありませんと御回答いただきましたが、当町には弁護士費用の負担に関する規則等は制定されておりません。
弁護士費用を公金で負担することは、町民の方々が理解できるでしょうか。
この事件の責任は議会側にあると思います。
そのことを真摯に受け止めていただき、考えていただきたいと思います。
また、議員関係者の方々にも真摯に受け止めていただいて、それなりの責任を取っていただきたいと私は求めます。

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