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海外に住むことになったら 帰国して日本に住むことになったら 国民年金の手続きが必要です!

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岩手県盛岡市 クリエイティブ・コモンズ

国民年金に入っている人が海外に引っ越すときや、海外に住んでいた人が帰国したときに必要になる国民年金の手続きについてお知らせします。

■出国前に必要な手続き
国民年金に加入している自営業や学生、無職の人が海外に住むことになったときは、国民年金の加入資格を失います。窓口で必ず喪失の手続きをしてください。厚生年金加入者に扶養されている人は、厚生年金加入者の勤め先を通じて喪失の手続きをお願いします。
また、日本国籍の人は国民年金に任意加入することができます。

▼任意加入について
日本国籍で海外に住む20歳以上65歳未満の人は、申請により任意加入制度を利用できます。加入申請した日から資格を取得します。
※既に出国予定以後の保険料を納付している人も、任意加入の手続きをしないと資格を喪失します(保険料は後日還付されます)
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▽任意加入をするメリット
(1)将来受け取る年金額を増やすための付加保険料も納めることができ、納付済み期間に応じて老齢基礎年金を増額できる。
(2)受給要件を満たした場合、遺族年金・障害年金を請求できる。

▽任意加入時の保険料の納付方法
(1)国内にいる親族などの協力者が本人の代わりに納める
(2)日本国内に開設している預貯金口座からの引き落とし
(3)クレジットカードでの納付
※任意加入をしている人は、免除、納付猶予、学生納付特例制度の利用ができません。保険料を納めることが難しい場合は、任意加入をやめる手続きをしてください

■帰国したときに必要な手続き
帰国して住民票への登録をした場合、20歳以上60歳未満の人は任意加入の有無にかかわらず、国民年金への加入が必要ですので、窓口で必ず手続きをしてください。
※一時帰国などで短期間だけ国内で住民票の登録をした場合でも、その期間は強制加入の対象になるので手続きが必要です
※任意加入で付加保険料の納付や口座振替による納付をしていた人が強制加入後も継続を希望する場合、加入手続き時に再度申請が必要です

■手続き窓口
・医療助成年金課年金係
・都南総合支所税務福祉係
・玉山総合事務所健康福祉課
・盛岡年金事務所(松尾町)

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問合せ:
日本年金機構 盛岡年金事務所【電話】623-6211
医療助成年金課年金係【電話】626-7529

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