町内にある空き家の所有者や相続予定者らを対象とした「邑南町空き家相談会」を、7月11日に役場本庁で開きました。
町と町内宅地建物取引事業者5社でつくる邑南町住宅相談センターが主催し、島根県司法書士会との共催で実施しました。
宅地建物取引士や司法書士、役場関係課職員が、10組の相談を受けました。アンケートで、全ての参加者が「相談会に参加してよかった」と回答し、第1回と同じく前向きな意見が多数でした。
今回は、講演会も開催しました。講師の植田弘樹司法書士は、令和6年4月1日からの相続登記の義務化について解説。「相続人は不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から、3年以内の相続登記が義務付けられる。法務局や近くの司法書士・司法書士会に相談してほしい」と説明がありました。
相談会以外でも、役場職員による相談は随時受け付けています。空き家に関して聞いてみたいことがあればご連絡ください。
問い合わせ先:地域みらい課
【電話】95-1117【IP】050-5207-3019【メール】mirai@town-ohnan.jp
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