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市・県民税のお知らせ

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愛知県津島市

■令和5年度市・県民税の納税通知書の発送日
発送日:6月9日(金)
※会社等から支払われる給与から天引きで納める方の場合は、5月12日(金)に会社等の給与担当者あてに「税額通知書」を発送しました。

■市・県民税の減免を受ける方は、納付前に手続きを
次の減免理由に該当する方は、納税通知書到達後、納付前に申請手続きをしてください(申請期日を過ぎた場合や、既に納付した税額については減免できません)。

対象:
(1)6月30日現在において令和5年の合計所得金額が令和4年の合計所得金額に比べ2分の1以下に減少する見込みの方で、令和4年の総所得金額等が210万円以下の方
(2)生活保護を受給している方
(3)6カ月以上長期療養を要する方で、令和4年の合計所得金額が140万円以下の方
(4)1月2日以後に死亡した方のうち、令和4年の合計所得金額が210万円以下の方
(5)雇用保険法の基本手当の受給資格がある方で、同一生計配偶者または扶養親族があり、令和4年の合計所得金額が210万円以下の方
(6)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けた方
(7)障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親、被爆者などで、令和4年の合計所得金額が、145万円以下の方
(8)障がい者などで市民税の納税義務を負わない夫と生計を一にする妻のうち、令和4年の合計所得金額が145万円以下の方
(9)勤労学生で、所得割を課されない方
申請期日:
・(1)に該当する方…7月31日(月)
・(2)~(6)に該当する方…減免理由の発生の日から30日を経過した日、または最初に到来する納期限のいずれか遅い日
・(7)~(9)に該当する方…6月30日(金)
申請場所:税務課市民税G(市役所2階)
該当項目により、必要な添付書類や減免額が異なります。

■令和5年度市・県民税の主な変更点
◇住宅ローン控除適用の延長
対象:令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方
住宅ローン控除限度額:

表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額)です。

※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率8%または10%の場合に限ります。
※2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定の期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(※1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
※3 令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

◇成年年齢の引き下げ
民法の改正に伴い、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。この改正に伴い、令和5年1月1日時点で18歳または19歳の方は、「未成年住民税非課税」の対象年齢にあたらないこととなりました。

問合せ:税務課市民税G
【電話】55-9263

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