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自治体の皆さまへ

お知らせ~健康・福祉(2)

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新潟県南魚沼市

■NHK放送受信料の減免
次に該当する場合、申請手続きをすると、受信料が免除されます。

◇全額免除
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかの手帳の所有者が世帯構成員であり、世帯全員が市民税非課税の場合

◇半額免除
・視覚障がい・聴覚障がいによる身体障がい者手帳の所有者が世帯主で受信契約者の場合
・身体障がい者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級のいずれかの手帳の所有者が世帯主で受信契約者の場合

申請に必要なもの:交付を受けている手帳、印鑑、NHKのお客様番号のわかるもの
受付窓口:福祉課障がい福祉係、大和・塩沢市民センター

問合せ・申込み:福祉課障がい福祉係
【電話】773・6667【FAX】773・6723

■新潟県おもいやり駐車場制度
ショッピングセンターなどの障がい者用駐車スペースを、歩行が困難な人が利用しやすくするための制度です。案内標示がある駐車場で、利用証を車内に掲げてご利用ください。
対象:障がい者・高齢者・妊産婦の人など、歩行が困難、歩行に配慮が必要な人
※等級など制限があります。詳しくは、お問い合わせください
利用証の交付申請に必要なもの:交付を受けている手帳など
受付窓口:福祉課障がい福祉係、大和・塩沢市民センター

問合せ・申込み:福祉課障がい福祉係
【電話】773・6667【FAX】773・6723

■高次脳機能障がい者「家族のつどい」
高次脳機能障がいは、外見からはわかりにくいため、本人や家族は戸惑うことや不安を抱えていることが多いです。日ごろの悩みや思いを語り合いませんか。
対象:高次脳機能障がい者の家族
定員:各回15人
日時:6月8日(木)、8月10日(木)、10月12日(木)、12月14日(木)、令和6年2月8日(木)
※いずれの回からでも参加可
時間:午後1時30分~3時
場所:精神保健福祉センター(新潟ユニゾンプラザハート館)
料金:無料
申込み:開催日の1週間前までに電話でお申し込みください。
※初めて参加する人で、精神保健福祉センターに相談したことがない人は2週間前までにお申し込みください。事前に担当者が話を伺います

問合せ・申込み:新潟県高次脳機能障害相談支援センター(新潟県精神保健福祉センター内)
【電話】025・280・0114

■高齢者の生活支援の担い手養成研修参加者募集
高齢者の中には、食事や入浴などの身体的な介助までは不要でも、掃除や買い物など日常生活のちょっとした生活支援を必要とする人がいます。
高齢者の生活支援の担い手として、地域を支える活動をはじめてみませんか。

◇養成研修
対象:60歳以上の市内在住者
日時:7月14日(金)午前10時~午後4時10分
場所:ふれ愛支援センター多目的ホール
定員:30人(先着順)
料金:無料
締切:6月30日(金)
申込み:南魚沼シルバー人材センター【電話】772・4973(主催/新潟県シルバー人材センター連合会)
内容:訪問型サービスB従事者の養成を目的として、介護保険法や高齢者の特徴、実際の生活支援などを学びます。
その他:訪問型サービスBはシルバー人材センターに委託している業務です。実際に担い手として活動するには、シルバー人材センターの会員になる必要があります。
※養成研修の受講は、会員になることを強制するものではありません

問合せ:介護保険課包括支援班
【電話】773・6675

■障がい者差別解消法をご存知ですか
障がい者差別解消法は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も、ともに生きる社会をつくることをめざし、平成28年4月に施行されました。

◇対象となる人は
障がい者手帳を持つ人のほか、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、そのほか心身の機能に障がいがあり、障がいや社会の中にある障壁によって日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人です。

◇「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」
障がい者差別解消法では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
・「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の提供」

(注1)令和3年5月に改正され、改正法は令和6年4月から施行

◇不当な差別的取り扱いとは
正当な理由なく障がいがあるという理由だけでサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けるような行為です。
具体例:
・「障がいがある」という理由だけでスポーツクラブに入れてもらえない、アパートを貸してもらえないなど
・お店に入ろうとしたら、車いすを利用しているという理由で断られた

◇合理的配慮とは
合理的配慮は、障がいのある人から「社会の中にある障壁を取り除くために何らかの対応を必要としている」との意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応する配慮のことです。
具体例:
・車いす利用者が、建物の入り口に段差があり進めない場合、可動式のスロープなどを使って補助する
・意思を伝えあうために、絵や写真などのカード、タブレット端末などを使う
※福祉課窓口ではタブレット端末を設置しています。ご活用ください

問合せ:福祉課障がい福祉係
【電話】773・6667【FAX】773・6723

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