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ごみ袋の変更とプラスチック製品の分け方・出し方

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新潟県妙高市

4月からごみ処理方法が変更になりました。変更に伴い問い合わせが多い事項について、お知らせします。

■妙高市指定ごみ袋(燃やせるごみ用)が変わりました
ごみ集積所に出すときは、新しいごみ袋で出してください。新しいごみ袋は、指定ごみ袋等取扱店(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードよりご覧ください)で購入できます。

○処理手数料差額券
処理手数料差額券は5月31日(水)まで処理手数料差額券取扱店(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードよりご覧ください)で販売しています。販売は、10枚単位です。6月1日(木)からは、市役所・両支所のみで販売し、1枚単位で販売します。

○3月31日まで販売・使用していた指定ごみ袋を使う場合
紺色の文字の燃えるごみ用の指定ごみ袋を集積所へ出す場合は、袋の種類に応じた処理手数料差額券の貼付けが必要です。

○燃えないごみ用(埋立てごみ用)の指定ごみ袋
桃色の文字の燃えないごみ用の指定ごみ袋を集積所へ出す場合は、処理手数料差額券は不要です。そのまま使用できます。

■プラスチック製品(プラマークなし)の分別収集を始めました
クリアファイルなど
CDケース、ビデオケース、ストローなど
この他に、全てプラスチックでできているプランター、バケツ、食品保存容器なども出すことができます。詳しくは家庭ごみと資源物の分け方・出し方ガイドブックをご覧ください。

・細かいものは透明・半透明の袋に入れて出してください
・大きいものは、そのまま青いコンテナやネットに出してください

今まで燃やせるごみとして収集していたプラスチック製品の分別収集を月2回行っています。プラスチック製品として収集するものは、上記のとおりです。

○ご注意ください
その他プラスチック製容器包装とは、出し方が異なります

○次の資源物などは違う収集日へ
・その他プラスチック製容器包装(プラマークのついているもの)→「その他プラスチック製容器包装」へ
・1辺の長さが40cm以上のもの→「金属類・大型プラスチック」へ
・ペットボトル→「ペットボトル」へ
・汚れているもの→「燃やせるごみ」へ

問合せ:環境生活課 環境衛生係
【電話】74-0031

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