■支給対象
精神または体に一定の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母、または父母に代わってその児童を養育している人。
※該当していても、児童が障がいを理由に公的年金を受けられる場合や、児童福祉施設などに入所している場合は手当を受けられません
また、本人または同居の扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、手当の支給が停止されます
■所得状況届の提出はお早めに
8月は「特別児童扶養手当所得状況届」を提出する月です。提出をしないと、資格があっても8月以降の手当が受けられなくなります。
福祉課福祉政策室または、各支所地域振興課地域福祉室までご提出ください。
問い合わせ:福祉課福祉政策室
【電話】75-8938
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