令和6年4月から「医師の働き方改革」に関する法律が施行され、医師の業務時間の上限が規定されました。大島医療センターも例外ではなく、医師の業務負担を軽減し、健康管理の徹底および時間外労働の削減に取り組む必要があります。
一方で当院は、通常診療に加え365日24時間体制で救急患者受け入れも行う必要があることから救急診療体制を維持するために夜間当直勤務、休日勤務を行った医師に適切な範囲で休暇を取らせます。そのため通常診療の一部が休診となる場合がありますが、患者様への影響が少なくなるよう取り組んでまいります。
「医師の働き方改革」を進めることは、医療の質を高め、安心・安全を提供することにもつながり、医師と患者様の双方にとって重要なことと考えます。何卒、ご理解とご協力をお願い致します。
大島医療センター 院長 藤井 佑二
問い合わせ:【電話】2-2345
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