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〔くらしの情報〕お知らせ(3)

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栃木県下野市

■特別障害者手当・障害児福祉手当
日常生活に常時特別の介護を必要とする障がい者(児)で、支給要件を満たす方には、特別障害者手当または障害児福祉手当が支給されます。

▼特別障害者手当
対象者:身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護が必要で、次の(1)~(7)の障がいが2つ以上重複するか、それと同程度以上の障がいがある、在宅で20歳以上の特別重度障がい者
(1)両眼の視力がそれぞれ0.03以下または一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下
(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上
(3)両上肢の機能に著しい障がい、両上肢のすべての指を欠く、両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有する
(4)両下肢の機能に著しい障がい、両下肢を足関節以上で欠く
(5)体幹の機能に、座っていることができない程度か立ち上がることのできない程度の障がいを有する
(6)前記(1)~(5)のほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる絶対安静が必要な症状が(1)~(5)と同程度以上と認められる状態であり、日常生活の用事を行うことが著しく困難な状態
(7)精神の障がいで前記(1)~(6)と同程度以上と認められる状態
手当の額:月額2万7,980円
支給月:2月・5月・8月・11月
支給制限:次のいずれかに該当する方
•身体障がい者厚生施設等の社会福祉施設に入所している方
•病院または診療所(介護老人保健施設含む)に3か月以上継続して入院している方
※障がいのある方ご本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が制限基準額以上であるときは、その年の8月から翌年7月までの手当が支給停止になります。

▼障害児福祉手当
対象者:次の(1)~(10)のいずれかに該当する、身体または精神に重度の障がいがあるため日常生活において常時特別な介護が必要な、在宅の20歳未満の方
(1)視力の良い方の眼の視力が0.02以下
(2)両耳の聴力が補聴器を使用しても音声を識別することができない
(3)両上肢の機能に著しい障がいを有する
(4)両上肢のすべての指を欠く
(5)両下肢がまったく動かない
(6)両大腿を2分の1以上失っている
(7)体幹の機能に、座っていることができない程度の障がいを有する
(8)前記(1)~(7)のほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静が必要な症状が(1)~(7)と同程度以上と認められる状態であり、日常生活の用事を行うことが著しく困難な状態
(9)精神の障がいまたは最重度の知的障がいで前記(1)~(8)と同程度以上と認められる
(10)身体の機能の障がいや症状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前記(1)~(9)と同程度以上と認められる
手当の額:月額1万5,220円
支給月:2月・5月・8月・11月
支給制限:次のいずれかに該当する方
•受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上である
•対象者が肢体不自由児施設などに入所している
•対象者が障がいを支給事由とする年金給付を受けている

▼現況届の提出をお忘れなく
特別障害者手当・障害児福祉手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出していただきます。受給者の方には8月上旬に通知書を郵送します。忘れずに届出をしてください。
受付日時:8月10日(木)~31日(木)
※平日の正午~午後1時及び祝休日を除く。
必要なもの:
•現況届(特別障害者手当受給者の方のみ)
•令和4年中に受給した年金などの種類・受給額の分かる書類の写し(年金受給者のみ)
•所得証明書または住民税決定証明書(令和5年1月1日時点で下野市に住所がなかった方)

提出・問い合わせ:社会福祉課
【電話】32-8900

■特別児童扶養手当
心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。
対象者:
○手当1級相当
•身体障害者手帳の判定がおおむね1・2級(内部的疾患含む)程度に該当する児童
•療育手帳の判定がA程度、または精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する児童
○手当2級相当
•身体障害者手帳の判定がおおむね3級(内部的疾患含む)程度に該当する児童
•日常生活に著しい制限を受ける程度の知的障がい、もしくは精神障がいの児童
手当の額:
1級相当…月額5万3,700円
2級相当…月額3万5,760円
支給月:4月・8月・11月
※申請月の翌月分から支給が開始されます。
支給制限となる例:
•児童または請求者が、日本国内に住んでいない
•児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる
•児童が児童福祉施設等(保育所・通所施設・障がい児入所施設への親子入所を除く)に入所している
※請求者や配偶者及び扶養義務者の所得が制限基準額以上である場合は、その年の8月から翌年7月までの手当が支給停止になります。

▼現況届の提出をお忘れなく
8月は特別児童扶養手当の所得状況届を提出する月です。
届出をしないと8月分からの手当が受けられなくなってしまいます。また、現況届を2年間提出しないと時効で受給権がなくなります。
受給者には8月上旬に通知書を郵送しますので、必ず届出をしてください。
受付期間:8月10日(木)~31日(木)
※平日の正午~午後1時及び祝休日を除く。
届出に必要なもの;通知書、手当証書、印鑑、その他指定の書類

提出・問い合わせ:社会福祉課
【電話】32-8900

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