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令和4年度野木町人事行政運営等の状況を公表します(2)

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栃木県野木町

(7)職員の手当状況(令和4年度実績)

(8)勤務時間の状況
始業終業時間:8時30分~17時15分
※勤務の特殊性がある場合は、別に勤務時間を定めます。
休憩時間:12時~13時

(9)年次有給休暇
・一の年度において、20日以内
・取得状況 平均使用日数10.5日

(10)特別休暇
特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、忌引、交通機関の事故その他特別の事由により勤務しないことが相当と認められる休暇

(11)介護休暇
[概要]職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護で、勤務しないことが相当と認められる場合で、その勤務しない時間につき給与減額をする制度
・取得状況 なし

(12)介護時間
[概要]職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間内の一部につき勤務しないことが相当と認められる場合で、その勤務しない時間につき給与減額をする制度
・取得状況 1名

(13)病気休暇
[概要]職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
・医師等の証明書が必要な病気休暇の取得状況 6名

■3.職員の休業に関する状況
(1)育児休業
◆育児休業及び部分休業
[概要]子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、職員の福祉を増進するとともに、行政の円滑な運営に資することを目的とする制度
・育児休業利用状況 7名
(生後3年に達しない子を養育している職員)
・部分休業利用状況 3名
(3歳に満たない子を養育している職員が復職した場合に取得できる・勤務しない時間給与減額)

(2)自己啓発休業
地方公務員法第26条の5の規定に基づき、公務に関する能力向上を目的として、大学等課程の履修又は国際貢献活動のため休業する制度
・自己啓発休業利用状況 なし

(3)修学部分休業
地方公務員法第26条の2の規定に基づき、公務に関する能力向上を目的として、学校教育法に規定する各種教育施設で、勤務時間の一部を修学のために休業する制度
・修学部分休業利用状況 なし

(4)配偶者同行休業
地方公務員法第第26条の6の規定に基づき、配偶者の勤務や修学等の外国滞在に同行するため休業する制度
・配偶者同行休業利用状況 なし

■4.職員の分限処分及び懲戒処分の状況
(1)分限処分
[概要]地方公務員法第28条の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職をさせることができる制度
・分限処分の状況 4名

(2)懲戒処分
[概要]地方公務員法第29条の規定に基づき、戒告、減給、停職及び免職の処分をする制度
・懲戒処分の状況 1名

■5.職員の服務の状況
(1)服務規律の概要
全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、誠実かつ公正に職務に専念する規律

(2)服務規律の確保のために
・地方公務員として相応しい接客等を行うために野木町職員接遇マニュアルの実施
・野木町人材育成基本方針の実施

■6.退職管理の状況
退職時課長職以上の職員で、令和5年4月1日以降再就職した者 0名
(本町で再任用された者を除く)

問合せ:総務課
【電話】57-4158

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