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令和6年4月からの保育園・幼稚園などの入園について(1)

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滋賀県栗東市

■保育園
市立保育園・市立幼児園(保育園籍)・市立認定こども園(保育園籍)・法人立認定こども園(保育園籍)・法人立保育園・小規模保育施設・家庭的保育施設

▽対象者
令和6年4月1日に、本市に在住し、住民登録がある人

▽入園基準(保育の必要性)
入園希望月に保護者や同居の親族など全員が次の(1)~(9)のいずれかの事由に該当し、保育が必要な子どもが対象となります。保育の必要性については市が認定を行います。
(1)就労により保育できない(1日4時間以上かつ月16日以上)
(2)妊娠中、または出産後間がない
(3)病気、または心身に障がいがある
(4)同居または長期入院などしている親族を常時介護・看護している
(5)災害復旧などに当たっている
(6)求職活動を継続的に行っている
(7)就学している
(8)育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である(出産後1年まで)
(9)市長が(1)~(8)に類する状態にあると認める場合

▽保育の必要量に応じた区分(保育を受けられる時間)
保育時間は、就労時間などの保育の必要量に応じて、「保育短時間(最長8時間)」利用と「保育標準時間(最長11時間)」利用に区分され、市が認定を行います。

▽利用者負担額(保育料)
保育園などの令和6年4月から8月までの利用者負担額は、子どもの各扶養義務者の令和5年度の市町村民税額の合計額により算定し、令和6年9月から令和7年8月までの利用者負担額は、子どもの各扶養義務者の令和6年度の市町村民税額の合計額により算定されます。
保育園籍および幼稚園籍の3歳児から5歳児の利用者負担額は無償です。
※市立保育園、幼児園(保育園籍)、市立認定こども園(保育園籍)、法人立認定こども園(保育園籍)、法人立保育園、小規模保育施設、家庭的保育施設のいずれの施設に入園しても同額です
※保育短時間認定の利用者負担額は、保育標準時間認定の利用者負担額の4分の3の額です
※別途、食材料費(主食費・副食費)、教材費などの実費負担が生じます

▽保育施設一覧

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