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軽自動車税の支払いは納期限までに

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熊本県あさぎり町

軽自動車税の支払いは納期限までに
ー令和5年度軽自動車税(種別割)の納期限は5月31日(水)までー

■軽自動車税(種別割)の基準日は4月1日です
軽自動車税(種別割)は町税で、軽四輪、(軽三輪)や、二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車、トレーラなどの被けん引車などに課税されます。町で課税する軽自動車税(種別割)は、4月1日において町内に主たる定置場のある軽自動車などの所有者(売り主が所有権を留保している場合は使用者)に1年分課税されます。
年度の途中で廃車や名義変更があっても還付はされません。

■抹消登録や移転登録は確実に行いましょう!
軽自動車等を廃車・解体または譲渡等をした場合は、すみやかに廃車手続きまたは名義変更手続きを行ってください。盗難に遭った場合は、警察に盗難届を出して、廃車手続きを行ってください。
廃車手続きまたは名義変更をしないと、使用の有無にかかわらずいつまでも課税されます。

■障がいがある人には減免制度があります
次の要件に該当する人は、軽自動車税(種別割)が減免されます。

申請場所:税務課または各支所
その他:
・身体障がい者手帳等の交付を受けている人が自動車などを所有していない場合でも、生計をともにし、障がい者などを常時介護する人が所有する軽自動車なども対象となります。
・減免できる自動車は1人の障がい者につき、普通自動車などを含め「1台」に限られます。
・障がい名が2つ以上の場合は、各々の障がいの程度について等級(程度)が認定されますので、あてはまらない場合があります。
・減免申請は納付書が届いてから行ってください。
申請期限:5月30日(火)まで(期限までに申請しないと減免されません)

■令和5年度軽自動車税(種別割)税額表

■令和5年4月から町税の納付方法が拡大します
▽対象税目
・固定資産税(土地・家屋・償却資産)
・軽自動車税(種別割)

▽納付方法

※クレジットカードで納付する場合の手数料は納付者負担となります。
※QRで納付された場合、領収書は発行されません。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

問い合わせ:税務課
【電話】45-7212

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