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津幡町手話言語条例を制定

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石川県津幡町

手話は、手指の動きや表情などを使って視覚的にコミュニケーションをとる言語です。聴覚に障害があるろう者にとって、手話は生きるために必要不可欠なものです。
町では、障害のある人もない人も、誰もが相互に人格と個性を尊重し合い、支え合いながら生きていける地域社会の実現を目指し、令和5年12月に「津幡町手話言語条例」を制定しました。

■条例の概要
▽基本理念
ろう者は手話でのコミュニケーションを図る権利があり、その権利が尊重されることを基本とします。

▽町の責務
基本理念に基づき、手話及びろう者に対する理解の促進と手話の普及を図り、手話を使いやすい環境を整備するための施策を推進します。

▽町民・事業者の役割
手話及びろう者に対する理解を深めるよう努めます。
事業者はろう者が利用しやすいサービスの提供やろう者が働きやすい環境の整備に努めます。

■手話をはじめてみませんか
▽手話奉仕員養成講座(入門課程・基礎課程)
手話の基礎を学び、聴覚障害者と会話し、ともに活動や支援することを目標とします。
※広報つばた4月号で令和6年度の講座をお知らせします

▽手話通訳者などの派遣
手話通訳者・要約筆記者を派遣し、聴覚障害者などの意思疎通を支援します。

▽町内で活動するサークル 手話サークル「竹」
日時:毎週金曜日20時~、第2・4水曜日10時30分~
場所:福祉センター

問合先:福祉課
【電話】288-2458

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