■相続などで取得した土地をそのままにしていませんか?
この制度は、一定の要件を満たした土地を国庫に帰属させることができるもので、4月から始まりました。何年前に取得した土地でも対象になりますが、相続以外の原因(売買など)で取得した土地は対象外です。
▽国庫に帰属できないケース
・建物が建っている
・担保権が設定されている
・他人の利用が予定されている
・土壌汚染されている
・境界が明らかでない・争っている
・その他
※詳細は法務省ホームページ
横浜地方法務局相続土地国庫帰属相談室【電話】045-641-7470
令和6年4月から相続登記申請が義務化されます。
まだ登記していない人は、早めに済ませましょう。
問い合わせ:
横浜地方法務局川崎支局(管轄区域 川崎区、幸区、中原区)【電話】044-244-4166
同麻生出張所(管轄区域 高津区、宮前区、多摩区、麻生区)【電話】044-955-2222
財政局資産運用課【電話】044-200-0563【FAX】044-200-3905
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