固定資産税は、1月1日時点の所有者に課税されます。次の場合は、税務課または黒木支所市民係、各支所市民生活福祉係へ届け出をお願いします。
(1)家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときは、「解家届」を提出してください。
(2)家屋を新築・増築したとき
家屋を新築・増築したときはご連絡ください。評価額を算定するために、税務課職員が調査に伺います。
(3)所有者が亡くなったとき
所有者が亡くなったときは、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。この届け出は、相続登記が完了するまでの間、相続人を代表し固定資産税の納税通知書を受領する人を指定するものです。相続による所有権移転登記は別に行う必要があります。
また、相続人代表者を変更する場合は、改めて「相続人代表者変更届」の提出が必要となります。ご理解、ご協力をお願いします。
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】23・1112
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