◆《手続き》世帯主・子どもにエネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金を支給します
国の総合経済対策に伴い、物価高に苦しむ低所得者世帯へ給付金を追加支給します。
対象者:令和5年12月1日現在、本市の住民基本台帳に記録されている、次の(1)~(3)いずれかに該当する人
(1)住民税均等割のみ課税の世帯主
(2)同一世帯の全員の令和5年度分の住民税が非課税の世帯主
(3)住民税均等割のみ課税で、同一世帯の18歳以下の児童・新生児、または別世帯だが扶養している児童
支給額:
・(1)1世帯当たり10万円
・(2)(3)児童1人当たり5万円
※1世帯につき1回限り
支給手続き:市からの封書を確認してください。対象者によっては手続き不要です。
書類発送時期:3月中旬~順次
手続き期限:5月31日(金)当日消印有効
申請に関する問い合わせ先:
・コールセンター
【電話】0570-550-255
・太宰府市役所4階402会議室
※土日・祝日を除く開庁時間に対応
生活支援課 生活支援係
【電話】内線375
◆《福祉》介護給付費通知を廃止します
本市では介護サービス利用状況のお知らせのため、年2回(9月・3月)、介護給付費を通知していました。
各サービス事業所から毎月発行される請求書などの内容と重複するため、令和6年サービス利用分から本通知を廃止します。
注意事項:これまでに発行された介護給付費通知は医療費控除証明書として確定申告などに使用できません。領収書を使用してください。
介護保険課 介護保険係
【電話】内線371
ページID:33617
◆《福祉》75歳になる人へ 後期高齢者医療保険への加入手続きは不要です
本年度75歳になる人は後期高齢者医療保険に自動的に加入します。被保険者証は誕生月の前月に送付します。
6月までに75歳になる人は7月に、それ以降の人は誕生月の翌月に保険料と納期限を通知します。
注意事項:社会保険に加入していた場合は、脱退に伴い被扶養者の資格も喪失します。国民健康保険などへの加入手続きが必要です。
国保年金課 公費医療係
【電話】内線305・315
◆《子育て》児童扶養手当・特別児童扶養手当 支給月額が改定されます
児童扶養手当・特別児童扶養手当の額は物価変動に応じ改定されます。令和6年4月分から、次のとおり3.2%引き上げられます。
※一部支給停止は所得により決定します。所得が制限額以上の場合は支給されません。
〈改定後の金額〉
保育児童課 児童福祉係
【電話】内線316
ページID:1702
◆《手続き》20歳以上の学生の皆さんへ 国民年金保険料の納付猶予制度があります
日本に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入する義務があります。20歳になると(厚生年金加入者を除く)自動的に国民年金に加入します。
学生で納付が難しい人は在学期間中の保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用できます。
対象者:前年所得が一定額以下の学生
申請方法:市役所または年金事務所で手続きしてください。マイナンバーカードがある人はスマートフォンから電子申請できます。
必要書類:
・学生証または在学証明書(原本)
・基礎年金番号通知書(ある場合)
○追納できます
納付猶予期間の保険料は10年以内であれば後から納めることができます。
※納めなかった場合、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。
・国保年金課 国保年金係
【電話】内線359
・南福岡年金事務所 国民年金課
【電話】552-6128
ページID:1835
◆《行政》令和6年度は固定資産の評価見直しの年です
▽土地や家屋、償却資産などの固定資産を持つ人へ
毎年1月1日現在の資産状況に応じて、固定資産税と都市計画税が課税されます。
納税通知書を4月上旬に市から発送します。再発行できませんので紛失しないよう注意してください。
▽固定資産は3年ごとに評価額を見直します
[土地]
宅地などの評価は、価格基準日の前年1月1日時点の地価公示価格などの7割を目安に評価します。また、前年1月1日~7月1日の地価の下落状況を評価額に反映します。
[家屋]
家屋は、評価時点で再度同じ家屋を建築する場合に必要な建築費に、経過年数による減価率を乗じて評価額を求めます。ただし、前年度の評価額を超える場合には、前年度の評価額を適用します。
▽固定資産税・都市計画税の縦覧・閲覧ができます
[縦覧]
自分が所有する土地・家屋の評価額と他を比較してその価格が適正であるかを確認できます。償却資産は対象ではありません。
日時:4月1日(月)~30日(火)(土日・祝日は除く)午前9時~午後5時
対象者:市内に土地や家屋を所有する納税者本人または委任を受けた代理人
手数料:無料
持ち物:本人確認書類、代理人の場合は委任状
※戸籍謄本などが必要な場合があります。
[閲覧]
課税内容を把握するため、資産の内容を閲覧することができます。
日時:通年(土日・祝日は除く)午前8時30分~午後5時
対象者:市内に土地・家屋や償却資産を所有する納税義務者本人または委任を受けた代理人、借地人・借家人
手数料:縦覧の期間中は無料
持ち物:本人確認書類、代理人の場合は委任状、借地人・借家人の場合は賃貸借契約書
※戸籍謄本などが必要な場合があります。
税務課 固定資産税係
【電話】内線332
ページID:1800・19441、3350
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