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福岡県筑紫野市

■令和6年度は固定資産(こていしさん)の評価見直(ひょうかみなお)しの年(とし)です
▼固定資産税の納税通知書を発送
固定資産税額などを記載した納税通知書を4月上旬に送付します。
固定資産税は、毎年1月1日時点で登記簿または固定資産補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人に課税されます。
都市計画税は、都市計画事業(道路・公園整備、土地区画整理など)の費用に充てられる目的税です。課税対象は市街化区域内の土地と家屋です。
課税明細書に、資産ごとの評価額(固定資産(土地、家屋、償却資産)を評価し決定した価格)などを記載していますのでご確認ください。
事業用として使用している資産がある場合、所得税の確定申告にも利用できますので大切に保管ください。

○土地の評価
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、評価します。登記地目とその年の1月1日の現況が異なる場合は、現況の地目により評価します。

○家屋の評価
新築や増築は家屋調査を行い、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、評価額を算出します。

○評価見直しの年です
土地・家屋は3年ごとに評価を見直しており、今年は見直しの年です。詳しくは納税通知書に同封しているチラシをご覧ください。

○税額の算定方法
(1)評価額から課税標準額を算定します。
(2)課税標準額×税率=税額
・固定資産税…固定資産税課税標準額×1.4%
・都市計画税…都市計画税課税標準額×0.3%
※課税明細書に資産ごとの評価額などを記載していますのでご確認ください。

○家屋を建てたとき・取り壊したとき
新築・増築した場合、原則として法務局での登記が必要です。また、家屋を取り壊した場合は建物の登記を抹消する手続きをしてください。なお、未登記家屋の新築、増築、取り壊しは税務課への届出をお願いします。

○家屋の改修工事による減額措置
耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を行った場合、家屋の固定資産税の減額措置があります。改修工事終了後3カ月以内に申告が必要です。詳細は問い合わせください。

○償却資産の評価
評価額は、毎年提出される償却資産申告書の取得価額を基礎として、耐用年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して算出します。
減少(減価)は取得価額の5%までとなり、その資産を所有する限り毎年課税されます。

▼土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
市が課税している全ての土地・家屋の評価額などを記載した縦覧帳簿は、毎年、税務課の窓口で確認することができます。なお、償却資産は縦覧の対象外です。
縦覧できる人:納税義務者本人または委任を受けた代理人
期間:4月1日(月)~30日(火)
※土・日曜日、祝日は除く
縦覧に必要なもの:
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
・代理人の場合は納税義務者からの委任状(法人の場合は法人印を押印)
※固定資産課税台帳(名寄帳)は本人資産に関わる部分に限り常に閲覧できます。

令和6年度の固定資産課税台帳に登録されている評価などの証明は、4月1日(月)から発行します。

問合せ:税務課固定資産税担当

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