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市政情報《税務》

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茨城県稲敷市

■軽自動車等の手続きを忘れずに! 4月1日現在の所有者に課税されます
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車税には月割り課税制度がないので、4月2日以降に譲渡や廃車などをしても、その年度の税額を全額納めなければなりません。
人に譲った場合や廃棄(スクラップ)、盗難などにより、軽自動車、原動機付自転車などを所有しなくなった場合や車検切れ等で使用しなくなった場合は、必ず3月31日までに所定の手続き先で申請を行ってください。また、申請手続きを依頼された方は、手続きが3月31日までに完了しているかご確認ください。
申請をせずそのまま放置すると、毎年税金がかかります。ご注意ください。

◆農耕車買い替え時にはご注意ください
農耕作業用の小型特殊自動車を買い替える場合、古い車両のナンバープレートを新しい車両に付け替えて使用することはできません。古い車両の廃車手続きをしてから、新しい車両の登録手続きをしてください。

◆手続き先
受付時間は各機関へお問い合わせください。

▽原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車(農耕用・特殊車等)、稲敷市ナンバーの車両
・税務課、東支所…土日祝日を除く午前8時30分~午後5時15分。
・新利根公民館、桜川公民館…土日祝日を除く午前8時30分~午後5時15分。

▽軽自動車四輪(乗用・貨物)・三輪(土浦ナンバーの車両)
軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所
【電話】050-3816-3106

▽軽自動車二輪、二輪小型車(土浦ナンバーの車両)
茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所
【電話】050-5540-2018

問合せ:稲敷市税務課
【電話】029-892-2000(内線2225)

■固定資産税、市・県民税 全期分納付書を廃止します
固定資産税および市・県民税納税通知書(口座振替を除く)に同封していた全期分納付書を、二重納付防止のため令和6年度より廃止します。今後、一括納付する際には、期別の納付書を全部使用して納付してください。
なお、口座振替につきましては引き続き「期別・全期」の選択ができます。ご理解とご協力をお願いします。

問合せ:稲敷市税務課
【電話】029-892-2000(内線2219・2224)

■森林環境税(国税) 令和6年度から課税が始まります
温室効果ガス排出削減目標の達成や、自然災害防止を図るため、森林環境税が創設されました。1人あたり年額1,000円が課税され、市・県民税均等割と合わせて市が徴収します。
市・県民税均等割額には、東日本大震災からの復興財源を確保するため、平成26年度から臨時的に市民税500円・県民税500円が加算されていましたが、この加算は令和5年度で終了します。

※県民税均等割には森林湖沼環境税(1,000円)が含まれています。

◇森林環境税が課税されない方
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。稲敷市で森林環境税が非課税となる基準は、市・県民税の均等割が非課税となる基準と同一です。

※障がいのある方・未成年者・寡婦・ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方は非課税です。

問合せ:稲敷市税務課
【電話】029-892-2000(内線2224)

■固定資産の縦覧・閲覧 日程のご案内
納税義務のある方が、自分の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを確認できる制度です。次のとおり固定資産の縦覧・閲覧を行います。

◇縦覧閲覧期間
4月1日(月)~4月30日(火)午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

◇場所
税務課

◇対象者および帳簿
(1)縦覧
市の固定資産税(土地・家屋)を納税している方、およびその方に委任された方。土地の納税の場合は土地、家屋の納税の場合は家屋、両方納税している場合は、両方の帳簿が縦覧できます。
(2)閲覧
縦覧と同様ですが、対象は自己の資産のみ。借地人・借家人・賦課期日後の所有者(所有権移転)も閲覧できます。

◇必要書類
本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)※本人以外の場合は、納税している方からの委任状や賃貸借契約書が必要です。

問合せ:稲敷市税務課
【電話】029-892-2000(内線2221)

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