■年金受給者の皆さまへ「令和5年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されます!
◇老齢・退職を支給事由とする年金を受けている方
所得税法の「雑所得」として課税対象となるため、日本年金機構より1月中旬から順次「源泉徴収票」が送付されます。
◇障害年金や遺族年金を受けている方
所得税法の課税対象となっていない(非課税)ため、源泉徴収票は送付されません。
「源泉徴収票」は所得税の確定申告の際の添付書類などとして必要となりますので、大切に保管してください。
※再交付は、1月中旬から「ねんきんダイヤル(【電話】0570-05-1165)」で受け付けています。その際は、再交付申請をするご本人の基礎年金番号、氏名、生年月日、住所をお伝えください。2週間程度で、ご本人の住所へ送付されます。お急ぎの方は、長崎北年金事務所へご相談ください。
問合せ:
長崎北年金事務所【電話】861-1354
健康保険課年金係【電話】801-5821
<この記事についてアンケートにご協力ください。>