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児童手当制度のご案内

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長野県白馬村

6月は児童手当の支給月です。令和4年度から制度が一部変更になっていますのでご注意ください。

■所得制限限度額・所得上限限度額について
令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されなくなりました。
所得制限限度額・所得上限限度額について、詳しくは白馬村行政公式ホームぺージをご確認ください。
※これまで手当が支給されていなかった方で、令和5年度の所得が所得上限限度額を下回った方については、令和5年6月分以降の手当てを受けるために、認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

■続けて手当を受ける場合
児童の養育状況が変わっていなければ、原則、現況届の提出は不要です。
ただし、次に該当する方は、現況届の提出が必要です。例年通り、現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

■次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときなど)
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

■受給者が公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

お問合せ:白馬村教育委員会 子育て支援課
【電話】0261-85-8101

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