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自治体の皆さまへ

特別な支援を要する家庭の自立支援のために

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青森県大鰐町

◆児童扶養手当
1.制度の概要
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的としています。

2.支給対象
次のいずれかに該当する子どもの父又は母が当該子どもを監護する場合等に手当が支給されます。
(1)父母が婚姻を解消した子ども
(2)父又は母が死亡した子ども
(3)父又は母が政令で定める障がいの状態である子ども
(4)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子どもなど
※子どもが児童福祉施設に入所したときや、子どもが父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき等は対象になりません。
※所得制限があります。

3.手当額

※所得に応じて支給額が異なります。

4.手当の支給について
1、3、5、7、9、11月の年6回、それぞれ支払月の前月分までの2か月分の手当が支払われます。

◆ひとり親家庭等医療費助成事業
1.制度の概要
母子家庭、父子家庭等の健康の保持と福祉の増進を図るため、県の助成を受けて市町村が医療費(入院時食事療養費は除く。)の助成をする制度です。

2.支給対象
(1)母子家庭、父子家庭の児童及び父母のない児童(18歳に達した年度末まで)
(2)母及び父(ただし、自己負担金は一医療機関ごと月1,000円、薬局については自己負担はなし)
※所得制限があります。

◆特別児童扶養手当
1.制度の概要
精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

2.支給対象
政令で定める程度の障がいの状態にある子どもを監護する場合等に手当が支給されます。
ただし、子どもが児童福祉施設などに入所しているときや、子どもが障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときは、手当は支給されません。
※所得制限があります。

3.手当額

4.手当の支給について
4、8、11月の年3回で、それぞれ支払月の前月分までの4か月分の手当が支払われます。

◆障害児福祉手当
1.制度の概要
重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、福祉の向上を図ることを目的としています。

2.支給対象
精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。

3.手当額
月額 15,220円

4.手当の支給について
2、5、8、11月の年4回で、それぞれ支払月の前月分までの3か月分の手当が支払われます。

問合せ:保健福祉課福祉係
【電話(直通)】55-6568

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