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自治体の皆さまへ

町政ここが聞きたい 議会だより(3)

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青森県大鰐町

■3月定例町議会
◆一般質問
◇内海繁勝議員

(1)財産区の法令違反について
(2)「地方自治法第九十二条の二」「公職選挙法第一○三条第二項」の法令違反について
(3)昨年の町議会議員選挙について
(4)教育行政について

問(1)地方自治法の規定により財産区の法人格は「特別地方公共団体」とされ、これに例外はない。そして当該財産区を統轄する管理者はこれも法令で定めており、地方自治法の市町村長が財産区の管理者として「財産区を代表する」とされている。財産区は地方自治体首長の指揮管理の下に置かれており、これも法令で規定されているとおりである。また財産区は独自に執行機関を有することが法令で禁じられている。財産区においては監査員であるとか、会計係や事務員などを選任することはできないとされ、さらに顧問と称する法定代理人、つまり弁護士も法令により選任することはできない。財産区には固有の執行機関は存在しない。従って財産区の財産の賃貸契約を含めた管理処分を行う権限は青森県知事の承認を得た市町村長にあり、財産区を代表することとなっている。もし仮に財産区が被告として民事を提起されたり、あるいは原告として訴訟行為を遂行するのは、あくまでも管理者である市町村長であり、訴訟代理人を委任する権限は市町村長であり、「財産区の法律上の制約」そして宿川原財産区と大鰐町の関わりという私の指摘について、これに間違いないのか否か、伺いたい。
また、関係書類の提出を命じる職務権限は行政にあり、これらの書類を手にした行政が調査の過程で刑事事案に該当するのではと思われる疑念が生じた場合は、その時点で行政は手を引き以後の調査は司法の手に委ねるべきであろうと考えるが、これについて町長の考えを伺いたい。

答(1)(町長)
宿川原地区の財産区内において、財産区議員の選任や監査委員の委嘱、顧問との契約などがされていたことは全く承知していない。

問(2)地方議員の兼職を禁じた法律「地方自治法第九十二条第二項」には次のような定めがあり、普通地方公共団体の議員は、地方公共団体の議員を兼ねることはできないとされ、特別地方公共団体である財産区の議員を兼ねることはできないとされ、特別地方公共団体である財産区の議員もこれに含まれるということである。ところでこの法令の解釈について逐条地方自治法で次のように解説し、司法もこれと同じように判示している。ところでこの法律でいうところの「兼ねることができない」とは、同時に両方の身分を有することができないということであり既に公共団体の議員の職に就いているものは、その職を辞しない限り、新たに他の公共団体の議員の職に就任することはできない、というのがこの法律の主旨である。
公職選挙法第百三条第二項によると、普通地方公共団体の議会選挙において、当選の告知を受けた者は、その告知を受けた日の翌日を起算日とし、五日以内に選挙管理委員会にその職を辞した旨の届をしなければならないとし、この届をしない時は当選を失うと定めている。蔵館財産区、そして大鰐財産区は、宿川原財産区と全く違う財産区管理会であり、これに所属する方々は兼職に当たらない財産区管理委員であり、宿川原財産区の議会議員とはおかれている立場には大きな違いがあり、この点が極めて重要なことである。
大鰐町選挙管理委員長にお聞きするが、昨年行われた大鰐町議会選挙の当選告知日は十二月四日の翌日の同月五日を期日として、兼職にあたる者が退職届を提出する期限は十二月十日である。
これについて何人からも当選の無効の異議申し立てが無かったとしても、事実を知った大鰐町選挙管理委員会は、改めて当選無効の通達は法律上できうるものと考えるが、この指摘に対して差し障りのない範囲でお答えを伺いたい。
本来であれば、本人が自らの意志で自発的に町議員職を辞すのが、今後の法手続きによらず、選管や町行政、そして町議会あるいはまた裁判所などの混乱を避ける為はもとより、何よりも本人にとっても大事なことと考える。しかし本人が頑なに辞職を拒否した場合、その一貫として、地方自治法第百二十七条に基づき町議会が行え得る法手続きに「議員資格調査特別委員会」があり、この場で兼職議員に対して、その職を失わせしめる決定を下すことができるのであり、決定されたその日を以って直ちにその職を失うことが前記の法律第百二十七条で示しているとおりである。これについて選挙管理委員長から考えを伺いたい。

答(2)(選挙管理委員長)
先般の町議会議員一般選挙において、当選後五日以内に議員と兼ねることのできない職を辞した旨の届出をした者はいなかった。また、本件を対象とした異議の申出もなかったことから、「当選人」から「議員」としての身分になっており、以後は議員資格の問題であろうかと思う。よって、すでに選挙管理委員会の所管ではないものと認識している。

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